○高取町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第1号

高取町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年3月高取町規則第2号)の全部を改める。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに高取町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年3月高取町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(多量の一般廃棄物)

第2条 条例第8条に規定する多量の一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法は、次に定めるところによる。

(1) 多量の一般廃棄物のうち、焼却処理できるものにあっては、その処理について手数のかからないよう切断し、又は収縮し、町長の指定する場所まで運搬し、係員の指示に従って処理しなければならない。

(2) 焼却処理できないものにあっては、種別ごとに分別した上、町長の指定する場所まで運搬し、係員の指示に従って処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理申請)

第3条 条例第7条の規定による一般廃棄物の収集等の届出は、その事由の生じた日から7日以内に、次の各号に定める区分に応じた届出書により届け出なければならない。

(1) 家庭系廃棄物(様式第1号)

(2) 事業系一般廃棄物(様式第2号)

(3) 動物の死体(様式第3号)

(4) し尿汲取、浄化槽清掃(様式第4号)

(一般廃棄物の処理廃止等)

第4条 前条第1号第2号及び第4号の収集等を受けている者がその受けることを廃止しようとするとき、又は変更があったときは、速やかに一般廃棄物処理廃止変更届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(小動物の死体処理)

第4条の2 第3条第3号の規定により、犬、猫及びこれらに類する小動物の死体の処理を届け出た者は、自ら処理する場合を除き、その処理が容易に行われるよう適当な容器に収納し、町長の指示に従わなければならない。

(処理手数料及び処理費用の徴収方法)

第5条 条例第11条に規定する手数料の徴収方法は、次に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物の場合、町指定ごみ袋代金に含み販売の都度徴収する。

(2) 事業系一般廃棄物の場合、事業系一般廃棄物用町指定ごみ袋代金及び町指定ごみ袋代金並びに町指定シール代金に含み販売の都度徴収する。

(3) 粗大ごみの場合、町指定シール代金に含み販売の都度徴収する。

(4) 特定品目の場合、収集運搬に係る手数料をその都度徴収する。

(5) 動物の死体に係る手数料は、その都度徴収する。

(6) 町長は、特別の事情があると認めるものについては、前各号の規定にかかわらず、他の方法で徴収することができる。

(7) 前各号において手数料を徴収した場合においては、町長は、納入通知書兼領収書を用いる。

(町指定ごみ袋の形式)

第6条 前条第1号に規定する町指定ごみ袋の形式は、別表第1から別表第4までに掲げるものとする。

(事業系一般廃棄物用町指定ごみ袋及び町指定シールの形式)

第6条の2 前条第2号に規定する事業系一般廃棄物用町指定ごみ袋及び町指定シールの形式は、別表第5及び別表第6に掲げるものとする。

(町指定ごみ袋及び事業系一般廃棄物用町指定ごみ袋並びに町指定シールの販売)

第7条 町指定ごみ袋及び事業系一般廃棄物用町指定ごみ袋並びに町指定シール(以下「町指定ごみ袋等」という。)は、町長の依頼する者(以下「販売人」という。)において販売するものとする。

2 販売人は、町長の定めるところにより、町指定ごみ袋等を町から委託され販売するものとする。

3 町長は、第1項の規定により販売人を依頼したときは、直ちにこれを告示しなければならない。依頼を取り消したときも同様とする。

(販売人の依頼)

第8条 前条第1項により、町長が依頼する場合、各大字の代表者と協議の上決定するものとする。

2 町長から依頼された販売人は、住所(法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地。以下同じ。)及び氏名(法人その他の団体にあってはその名称。以下同じ。)並びに町指定ごみ袋等の販売場所について報告しなければならない。(様式第6号及び様式第7号)

3 販売人は、住所若しくは氏名、代表者又は販売場所を変更したときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。(様式第8号及び様式第9号)

4 町長は、依頼販売人がこの規則に違反したとき、又は信用を失ったと認めるときは、依頼を取り消すことができる。

(販売人の町指定ごみ袋等の販売)

第9条 販売人は、第7条第2項の規定による町指定ごみ袋等を販売する場合、町指定ごみ袋販売請求書(様式第10号)及び町指定シール販売請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(町指定ごみ袋等の販売禁止)

第10条 販売人は、一度使用された町指定ごみ袋等又は著しく汚染、き損若しくは類似した町指定ごみ袋等の販売を行ってはならない。

(町指定ごみ袋等販売手数料の交付)

第11条 販売人に交付する町指定ごみ袋等販売手数料は、町指定ごみ袋等1枚の販売につき2円とし、毎年度末又は必要に応じ精算し交付するものとする。この場合において、町長は、町指定ごみ袋販売手数料請求書(様式第12号)及び町指定シール販売手数料請求書(様式第13号)を徴しなければならない。

(販売人の町指定ごみ袋等の常備及び定価売却)

第12条 販売人は、販売業務に支障のないよう町指定ごみ袋等を常備し、買い付けようとする者に、町指定金額で販売しなければならない。

(町指定ごみ袋等の交換及び返還)

第13条 町指定ごみ袋等の汚染、き損又は形式の変更により交換の必要が生じた場合は、町指定ごみ袋交換申請書(様式第14号)及び町指定シール交換申請書(様式第15号)により当該町指定ごみ袋等を添えて町長に申請しなければならない。

2 第7条第1項の規定による販売人の依頼を取り消したとき、若しくは町指定ごみ袋等を廃止したときは、町指定ごみ袋返還報告書(様式第16号)及び町指定シール返還報告書(様式第17号)に当該町指定ごみ袋等を添えて町長に返還しなければならない。

(処理手数料及び処理費用の減免)

第14条 条例第12条の規定による処理手数料及び処理費用の減免を受けようとする者は、減免申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物業及びし尿浄化槽清掃業の許可申請)

第15条 条例第14条の規定により、一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業(以下「処理業者」という。)の許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(申請事項の変更)

第16条 処理業者は、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、その事項について前条の規定に準じて町長の承認を得なければならない。

(許可証)

第17条 町長は、条例第14条に規定する申請者に対し許可をしたときは、その者に許可証(様式第20号)を交付する。

2 従業者は、作業に従事するときは、従業員証(様式第21号)を携帯し、当該職員又は関係人から請求のあったときは、直ちにこれを提示しなければならない。

3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証等の返納及び再交付)

第18条 処理業者又はその従業員は、許可証又は従業員証の有効期間が満了し、若しくはその他の事由により不要となったときは、直ちにその許可証又は従業員証を町長に返納しなければならない。

2 取扱業者又はその従業員は、許可証又は従業員証を亡失し、又は破損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第19条 条例第16条の規定により、処理業者がその業を休止し、又は廃止しようとするときは、営業休止、廃止届(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(産業廃棄物の処理)

第20条 条例第13条に規定する産業廃棄物の運搬すべき場所及び方法の指示に関し、必要な事項は、町長が定める。

(身分証明書)

第21条 条例第18条第3項に規定する身分を示す証明書は、(様式第23号)とする。

附 則

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年3月27日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月23日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成16年3月18日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月1日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年11月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年4月12日規則第10号)

この規則は、平成25年4月15日から施行する。

附 則(平成26年8月20日規則第4号)

この規則は、平成26年9月1日から施行する。

附 則(平成27年3月13日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)(可燃物用)

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別表第2(第6条関係)(不燃物用)

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別表第3(第6条関係)(資源物ごみ①用)

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別表第4(第6条関係)(資源物ごみ②用)

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別表第5(第6条の2関係)(事業系一般廃棄物可燃物用)

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別表第6(第6条の2関係)(事業系一般廃棄物用シール)

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高取町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成6年3月31日 規則第1号
平成7年3月27日 規則第3号
平成13年3月23日 規則第4号
平成16年3月18日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第7号
平成21年11月20日 規則第12号
平成25年4月12日 規則第10号
平成26年8月20日 規則第4号
平成27年3月13日 規則第9号