○高取町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成6年3月31日
規則第1号
高取町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和51年3月高取町規則第2号)の全部を改める。
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに高取町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年3月高取町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(多量の一般廃棄物)
第2条 条例第8条に規定する多量の一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法は、次に定めるところによる。
(1) 多量の一般廃棄物のうち、焼却処理できるものにあっては、その処理について手数のかからないよう切断し、又は収縮し、町長の指定する場所まで運搬し、係員の指示に従って処理しなければならない。
(2) 焼却処理できないものにあっては、種別ごとに分別した上、町長の指定する場所まで運搬し、係員の指示に従って処理しなければならない。
(1) 家庭系廃棄物(様式第1号)
(2) 事業系一般廃棄物(様式第2号)
(3) 動物の死体(様式第3号)
(4) し尿汲取、浄化槽清掃(様式第4号)
(小動物の死体処理)
第4条の2 第3条第3号の規定により、犬、猫及びこれらに類する小動物の死体の処理を届け出た者は、自ら処理する場合を除き、その処理が容易に行われるよう適当な容器に収納し、町長の指示に従わなければならない。
(処理手数料及び処理費用の徴収方法)
第5条 条例第11条に規定する手数料の徴収方法は、次に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物の場合、町指定ごみ袋代金に含み販売の都度徴収する。
(2) 事業系一般廃棄物の場合、事業系一般廃棄物用町指定ごみ袋代金及び町指定ごみ袋代金並びに町指定シール代金に含み販売の都度徴収する。
(3) 粗大ごみの場合、町指定シール代金に含み販売の都度徴収する。
(4) 特定品目の場合、収集運搬に係る手数料をその都度徴収する。
(5) 動物の死体に係る手数料は、その都度徴収する。
(6) 町長は、特別の事情があると認めるものについては、前各号の規定にかかわらず、他の方法で徴収することができる。
(7) 前各号において手数料を徴収した場合においては、町長は、納入通知書兼領収書を用いる。
(町指定ごみ袋及び事業系一般廃棄物用町指定ごみ袋並びに町指定シールの販売)
第7条 町指定ごみ袋及び事業系一般廃棄物用町指定ごみ袋並びに町指定シール(以下「町指定ごみ袋等」という。)は、町長の依頼する者(以下「販売人」という。)において販売するものとする。
2 販売人は、町長の定めるところにより、町指定ごみ袋等を町から委託され販売するものとする。
3 町長は、第1項の規定により販売人を依頼したときは、直ちにこれを告示しなければならない。依頼を取り消したときも同様とする。
(販売人の依頼)
第8条 前条第1項により、町長が依頼する場合、各大字の代表者と協議の上決定するものとする。
4 町長は、依頼販売人がこの規則に違反したとき、又は信用を失ったと認めるときは、依頼を取り消すことができる。
(町指定ごみ袋等の販売禁止)
第10条 販売人は、一度使用された町指定ごみ袋等又は著しく汚染、き損若しくは類似した町指定ごみ袋等の販売を行ってはならない。
(販売人の町指定ごみ袋等の常備及び定価売却)
第12条 販売人は、販売業務に支障のないよう町指定ごみ袋等を常備し、買い付けようとする者に、町指定金額で販売しなければならない。
(申請事項の変更)
第16条 処理業者は、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、その事項について前条の規定に準じて町長の承認を得なければならない。
2 従業者は、作業に従事するときは、従業員証(様式第21号)を携帯し、当該職員又は関係人から請求のあったときは、直ちにこれを提示しなければならない。
3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可証等の返納及び再交付)
第18条 処理業者又はその従業員は、許可証又は従業員証の有効期間が満了し、若しくはその他の事由により不要となったときは、直ちにその許可証又は従業員証を町長に返納しなければならない。
2 取扱業者又はその従業員は、許可証又は従業員証を亡失し、又は破損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第20条 条例第13条に規定する産業廃棄物の運搬すべき場所及び方法の指示に関し、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月18日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月12日規則第10号)
この規則は、平成25年4月15日から施行する。
附 則(平成26年8月20日規則第4号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)(可燃物用)
別表第2(第6条関係)(不燃物用)
別表第3(第6条関係)(資源物ごみ①用)
別表第4(第6条関係)(資源物ごみ②用)
別表第5(第6条の2関係)(事業系一般廃棄物可燃物用)
別表第6(第6条の2関係)(事業系一般廃棄物用シール)