○高取町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和51年3月29日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、高取町における廃棄物の排出を抑制し、及び再利用を促進するとともに、廃棄物の適正な処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法において使用する用語の例による。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。
(4) 資源物 再利用を目的として町が行う廃棄物の収集において、分別して収集するものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理及び生活環境の清潔の保持を図るよう努めなければならない。
2 町は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに生活環境の清潔の保持に関し、町民及び事業者の意識の啓発に努めるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないと共に、原材料の合理的使用及び廃棄物の再生利用を図るなど積極的減量化に努めなければならない。
2 事業者は、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品、容器等については、誇大包装の回避に努めるとともに、自らの下取りによる回収、容器の再利用による販売を行う等その廃棄物化を少なくするよう措置を講じなければならない。
3 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物について自ら処理し難い場合においても、共同による処理に必要な限度における技術開発等に努めなければならない。
(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下同じ。)は、その占有又は管理する土地及び建物の清潔保持に努めなければならない。
2 高取町内においては、土地又は建物の占有者は、境界に板べい、鉄線等で囲いを設ける等、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
3 土木建築工事の施行者は、不法投棄の誘発都市美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の管理及び処理に努めなければならない。
4 公共の場所で、ビラ、ちらし等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、ちらし等を速やかに清掃しなければならない。
5 土地又は建物の占有者は、法第5条第2項の規定により町長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
6 何人も、高取町内に廃棄物を投棄してはならない。
(一般廃棄物処理計画の公示)
第6条 町長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物の処理計画を定めたときは、その要領を公示するものとする。その計画を変更したときも、また、同様とする。
(一般廃棄物の処理の届出)
第7条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとする土地又は建物の占有者は、町長に届け出なければならない。
(多量の一般廃棄物)
第8条 町長は、法第6条の2第5項の規定により、多量の一般廃棄物を排出する占有者に対して、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法を指示することができる。
(町民の協力義務)
第9条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとする者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち自ら処理しないものについては、可燃物、不燃物、資源物ごみ、粗大ごみ及び特定品目(以下「可燃物等」という。)に区分して排出しなければならない。
(1) 可燃物、不燃物及び資源物ごみを排出する場合は、町指定の袋(事業系一般廃棄物を排出する場合にあっては、町指定の袋又は町指定のシールを貼り付けた袋)に入れ、悪臭の発散及び昆虫類の出入りを防止し、雨水の入らないように収納し、所定の場所に集めるなど町長の指示する方法に従うこと。
(2) 粗大ごみ及び特定品目を排出する場合は、町長の指示する方法に従うこと。
(3) 町指定の袋には有毒性のあるもの、爆発性のあるもの、その他処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入しないこと。
3 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物の種別)
第10条 前条に規定する一般廃棄物の種別は、次のとおりとする。
(1) 可燃物 紙くず、繊維類、台所ごみ、木の破片その他これらに類するもの
(2) 不燃物 金属類、ガラス類、陶磁器類、皮革製品その他これらに類するもの
(3) 資源物ごみ かん類、びん類、容器類、袋類、紙パック、段ボール、古紙、トレイ、発泡スチロール、古着その他これらに類するもの
(4) 粗大ごみ 電気・石油及びガス器具類、家具類、自転車その他耐久消費財などの比較的大型の固形廃棄物
(5) 特定品目 テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン類
(廃棄物の処理手数料)
第11条 廃棄物の収集、運搬及び処分については、別表に定める手数料を占有者から徴収する。
(手数料の減免)
第12条 天災その他特別の事情があると町長が認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(町が処理する産業廃棄物)
第13条 法第11条第2項の規定により、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内のものとする。
(一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可)
第14条 法第7条第1項及び第4項並びに浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書を町長に提出しなければならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも又同様とする。
2 前条により、し尿浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、自らその処理を行う者でなければならない。
(許可証の交付)
第15条 町長は、前条に規定する申請者に対し許可をしたときは、その者に環境衛生上必要な条件を付して許可書を交付するものとする。また、許可証を交付された者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又は破損したとき、直ちにその理由を町長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。
(営業の休止及び廃止)
第16条 処理業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。
(処理業者の報告)
第17条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽清掃業者に対し必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第18条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に法第19条の規定による立入検査をさせることができる。
2 前項の職員は、町職員のうちから町長が任命する。
3 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 高取町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年高取町条例第8号)は、廃止する。
附 則(昭和53年3月27日条例第5号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日より適用する。
附 則(昭和54年10月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日より適用する。
附 則(平成元年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月22日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月7日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月16日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月18日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月21日条例第6号)
この条例は、平成25年4月15日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第5号)
この条例は、平成26年5月1日から施行する。
別表(第11条関係)
廃棄物処理手数料
種別 | 取扱区分 | 単位 | 手数料の額又は手数料の額に相当する額 |
可燃物 | 町指定ごみ袋(可燃物用)(小) | 1枚 | 30円 |
町指定ごみ袋(可燃物用)(大) | 1枚 | 40円 | |
不燃物 | 町指定ごみ袋(不燃物用) | 1枚 | 60円 |
資源物ごみ | 町指定ごみ袋(資源物ごみ①用) | 1枚 | 60円 |
町指定ごみ袋(資源物ごみ②用) | 1枚 | 60円 | |
粗大ごみ | 粗大ごみ(小)用シール | 1枚 | 500円 |
粗大ごみ(大)用シール | 1枚 | 1,000円 | |
事業系一般廃棄物 | 事業系ごみ用シール | 1枚 | 80円 |
事業系ごみ用町指定ごみ袋(可燃物用) | 1枚 | 120円 | |
特定品目(収集運搬のみ) | テレビ | 1台 | 2,100円 |
冷蔵庫・冷凍庫 | 1台 | 2,100円 | |
洗濯機・衣類乾燥機 | 1台 | 2,100円 | |
エアコン類 | 1台 | 2,100円 | |
動物の死体 | 犬、猫等の小動物 | 1頭 | 600円 |
備考
1 資源物ごみ①とは、かん類、びん類、容器類、袋類等をいう。
2 資源物ごみ②とは、紙パック、段ボール、古紙、トレイ、発泡スチロール、古着等をいう。
3 粗大ごみ(小)とは、縦・横・高さの合計が300センチ(長さは200センチまで)以内のものをいう。
4 粗大ごみ(大)とは、粗大ごみ(小)以外の粗大ごみをいう。