○高取町テニス場管理運営規則
平成17年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町テニス場設置及び管理に関する条例(平成17年3月高取町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開場時間)
第2条 高取町テニス場の開場時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、高取町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、その時間を延長し、又は短縮することができる。
(休場日)
第3条 テニス場の休場日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
(1) 月曜日(休日を除く。)
(2) 12月27日から翌年1月5日まで
(入場者の厳守事項)
第5条 テニス場に入場する者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 場内で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) その他風紀上障害となる行為をしないこと。
(4) その他条例第5条の規定に基づき、委員会の指示に従うこと。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(転貸の禁止)
第7条 使用者は、その権利を譲渡し、又は他人に使用させてはならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日以後の使用について適用する。