○高取町テニス場設置及び管理に関する条例

平成17年3月17日

条例第21号

(設置)

第1条 高取町民の健康保持及び増進の用に供するとともに、広く地域住民のコミュニティーづくりに寄与するため高取町テニス場(以下「テニス場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高取町テニス場

位置 高取町大字観覚寺990番地2

(管理)

第3条 テニス場は、高取町教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを管理する。

(使用の許可)

第4条 テニス場を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) その使用がテニス場設置の目的に反するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用が施設又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(指示)

第5条 委員会は、テニス場を使用する者(以下「使用者」という。)に対してテニス場の管理上必要な指示をすることができる。

(使用料)

第6条 使用料は、別表に定める額とする。

2 前項の使用料は、使用の許可を受けた日から使用日までに納付しなければならない。

3 教育長は特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。ただし、照明塔使用料については減免することができない。

(使用者の義務及び責任)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる義務及び責任を負わなければならない。

(1) 善良なる使用者としての注意をもって、施設、設備等を使用しなければならない。

(2) 施設、設備等を損傷したときは、委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損傷を賠償しなければならない。

(3) 使用者は、使用に関して生じた一切の事故について、その責任を負うものとする。

(使用許可の取消等)

第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、テニス場の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例に違反したとき、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) その他管理上支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第9条 委員会は、前条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に、使用者が損害を受けることがあっても、これに対し賠償の責めを負わない。

(その他)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月16日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月17日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

使用料金表

使用区分

使用料

テニス場コート

1面 1時間 町内 500円

1面 1時間 町外 1,000円

テニス場コート照明塔

1面 1時間 町内 500円

1面 1時間 町外 1,000円

高取町テニス場設置及び管理に関する条例

平成17年3月17日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)