○高取町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和53年10月1日

規則第2号

(社会保険各法)

第1条の2 条例第2条第1項に規定する規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(証明書の交付申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による証明書の交付を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1号ウ又はに掲げる者について、条例第4条第1項第1号に規定する扶養者等が同時に申請書を提出する場合には、第3号の書類を除き、受給資格証交付申請書その他の書類の提出を要しない。

(1) 住所を明らかにする書類

(2) 条例第4条の規定により支給制限を受けないことを明らかにする書類

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、それぞれ当該各号に掲げる書類は、添付することを要しない。

(1) 対象者が、高取町内に住所を有するとき 前項第1号に掲げる書類

(2) 条例第4条各号に規定する者が、高取町内に居住し、かつ高取町民税課税台帳により、所得額を確認できるとき 前項第2号に掲げる書類

(証明書の交付)

第3条 受給資格証交付申請書を受理した町長は、申請者が条例第3条に規定する対象者に該当すると認めたときは、条例第5条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときはその理由を付し、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

2 受給資格証の交付を受けた者(以下「対象者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに町長に返還しなければならない。

(町長が定める助成金控除額)

第4条 条例第3条第1項第4号に規定する額は、病院若しくは診療所等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 外来療養である場合 500円

(2) 入院療養である場合 1,000円

2 ただし、前項第2号について、14日未満の入院療養である場合は、500円とする。

(支給方法)

第4条の2 条例第3条第2項の規定により助成金の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費助成金交付請求書(様式第4号)又はひとり親家庭等医療費助成金支給申請書(様式第4号の2)を町長に提出しなければならない。

(受給資格証の更新申請等)

第5条 対象者は、毎年6月1日から同月30日までの間に受給資格証交付申請書に第2条第1項に規定する書類を添付して町長に提出して受給資格証の更新を申請することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請をする場合について準用する。

3 第3条の規定は、第1項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。

(受給資格証の再交付)

第6条 対象者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(様式第5号)により町長に再交付を申請することができる。

2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、その受給資格証を添えなければならない。

3 対象者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(届出)

第7条 条例第6条に規定する届出の事由は、次の各号に掲げるものとし、それぞれ当該各号に掲げる書類に受給資格証を添えて町長に届け出なければならない。

(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき 住所変更届又は氏名変更届(様式第6号)

(2) 対象者が医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更を生じたとき 加入医療保険変更届(様式第7号)

(3) 対象者の所得状況に変更が生じたとき 所得状況変更届(様式第8号)

(4) 条例第2条に規定するものに該当しなくなったとき 資格喪失届(様式第9号)

(5) 対象者が死亡したとき 死亡届(様式第10号)

(受給者台帳の整備)

第8条 町長は、対象者についてひとり親家庭等医療費受給者台帳(様式第11号)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

附 則(昭和58年9月28日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日以後に受けた医療に係る医療費について適用する。

2 この規則による改正前の第1号様式、第3号様式、第4号様式、第5号様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(昭和60年6月13日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に作成されている母子医療費受給者台帳は、この規則による改正後の高取町母子医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定により作成された母子医療費受給者台帳とみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高取町母子医療費助成条例施行規則の規定に基づき作成されている申請書等の用紙で残部のあるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附 則(昭和62年3月27日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高取町母子医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき交付されている母子医療費受給資格証は、当該母子医療費受給資格証の有効期間が満了するまでの間は、この規則による改正後の高取町母子医療費助成条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により交付された母子医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づき作成されている母子医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、改正後の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成4年11月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年9月27日規則第12号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高取町母子医療費助成条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付されている母子医療証及び母子医療費受給資格証は、当該母子医療証及び母子医療費受給資格証の有効期限が満了するまでの間は、それぞれこの規則による改正後の高取町母子医療費助成条例施行規則規定により交付された母子医療証及び母子医療費受給資格証とみなす。

3 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている母子医療証及び母子医療費受給資格証の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成9年10月28日規則第7号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成されている母子医療証及び母子医療費受給資格証の用紙で残部のあるものについては、この規則による改正後の高取町母子医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成10年3月25日規則第9号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

附 則(平成12年12月22日規則第27号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成14年4月1日規則第31号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成14年9月30日規則第45号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成17年5月25日規則第18号)

1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定により作成されている申請書等の用紙については、改正後の規則の規定にかかわらず、必要な修正を加え使用できるものとする。

附 則(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月17日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の高取町母子医療費助成条例施行規則(以下「母子規則」という。)の規定により作成されている申請書等の用紙で残存するものについては、改正後の高取町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則(以下「ひとり親規則」という。)の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

3 母子規則第3条に規定する証明書は、当該証明書の有効期間の満了するまでの間は、改正後のひとり親規則第3条に規定する証明書とみなす。

4 この規則の施行の際現に母子規則第3条に規定する証明書の交付を求めている者は、ひとり親規則第3条に規定する証明書の交付を求めている者とみなして、ひとり親規則の規定を適用する。

附 則(平成25年3月21日規則第5号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の高取町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定により作成されている申請書等の用紙で現に残存するものは、改正後の高取町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則の規定にかかわらず、必要な調整をして使用することができる。

附 則(平成27年12月11日規則第20号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の高取町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高取町自動車臨時運行許可取扱い規則、第5条の規定による改正前の高取町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の高取町保育の必要性の認定に関する規則、第7条の規定による改正前の高取町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の高取町子ども医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の高取町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の高取町心身障害者医療費助成条例施行規則及び第12条の規定による改正前の高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高取町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

昭和53年10月1日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年10月1日 規則第2号
昭和58年9月28日 規則第6号
昭和60年6月13日 規則第1号
昭和62年3月27日 規則第5号
平成4年11月17日 規則第9号
平成6年9月27日 規則第12号
平成9年10月28日 規則第7号
平成10年3月25日 規則第9号
平成12年12月22日 規則第27号
平成14年4月1日 規則第31号
平成14年9月30日 規則第45号
平成17年5月25日 規則第18号
平成19年3月30日 規則第4号
平成20年3月24日 規則第2号
平成23年6月17日 規則第6号
平成25年3月21日 規則第5号
平成27年12月11日 規則第20号
平成28年3月31日 規則第3号