○高取町ひとり親家庭等医療費助成条例

昭和53年10月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の親子等の健康の保持増進を図るため、その医療費の一部を助成し、もってひとり親家庭の親子等の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(助成要件)

第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子(以下「配偶者のない女子」という。)であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養しているもの

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子(以下「配偶者のない男子」という。)であって対象児童を現に扶養しているもの

 又はに掲げる者に現に扶養されている対象児童

 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち対象児童

 に掲げる者を現に養育している配偶者のない女子、婚姻をしたことのない女子、配偶者のない男子又は婚姻をしたことのない男子

(2) 高取町内に住所を有する者(高取町内に住所を有する者に扶養され、又は養育されている前号ウ又はに掲げる者のうち高取町外に住所を有するものを含む。)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

(助成の範囲)

第3条 医療費の助成は、前条の要件に該当する者(以下「対象者」という。)の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち当該法令の規定によって対象者が負担した額から次に掲げる額を控除した額に相当する額(以下「助成金」という。)を対象者に支給して行うものとする。

(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額

(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額

(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額

(4) 町長が別に規則で定める額

2 医療費は、対象者の申請に基づいて支給する。ただし、町長が必要と認めた場合は、対象者の親権を行う者若しくは後見人その他の者で現に対象者を保護する者(以下「保護者等」という。)の申請に基づいて支給することができる。

(助成金の支給制限)

第4条 助成金は、次の各号のいずれかに該当するときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。

(1) 第2条第1号ウ又はに掲げる者を扶養又は養育する者(以下「扶養者等」という。)の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。)が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない対象児童で扶養者等が前年の12月31日(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については前々年の12月31日)において生計を維持したものの有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第2項の表の第2欄に規定する額以上であるとき。

(2) 前号の者の配偶者又は第2条第1号ウ又はに掲げる者の配偶者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

(3) 扶養者等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で扶養者等と生計を同じくするもの又はこれらの者以外の者であって第2条第1号ウ若しくはに掲げる者若しくは当該者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該者と生計を同じくするものの前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。)がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、児童扶養手当法施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法施行令第3条及び第4条の規定の例による。

(証明書の交付等)

第5条 町長は、対象者に対し規則で定めるところにより対象者であることを示す証明書を交付するものとする。

2 対象者は、当該証明書を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。

(届出)

第6条 対象者は、住所を変更したときその他規則で定める事由が生じたときはその旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 この条例による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第8条 偽りその他不正の手段によってこの条例による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(損害賠償との調整)

第8条の2 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、当該助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した当該助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

この条例は、昭和53年10月1日から施行し、同日以後に受けた母子の医療に係る医療費について適用する。

附 則(昭和57年12月22日条例第16号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に行われた医療に係るこの条例による改正前の高取町母子医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(昭和60年3月30日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の高取町母子医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年10月1日(以下「適用日」という。)以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の高取町母子医療費助成条例の規定により適用日以後に行われた医療に係る医療費の助成を行っているときは、改正後の条例の規定により医療費の助成を行ったものとみなす。

附 則(昭和62年12月25日条例第21号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成6年9月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(経過設置)

2 この条例による改正後の母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付に対して行われる医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成7年3月31日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月25日条例第11号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

附 則(平成17年3月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高取町母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成18年9月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高取町母子医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月24日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月17日条例第12号)

この条例は、平成23年8月1日から施行する。

附 則(平成26年9月19日条例第15号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

附 則(平成28年7月25日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成28年8月1日から施行する。

高取町ひとり親家庭等医療費助成条例

昭和53年10月1日 条例第11号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和53年10月1日 条例第11号
昭和57年12月22日 条例第16号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和62年12月25日 条例第21号
平成6年9月21日 条例第14号
平成7年3月31日 条例第12号
平成10年3月25日 条例第11号
平成17年3月17日 条例第27号
平成18年9月21日 条例第27号
平成20年3月24日 条例第9号
平成23年6月17日 条例第12号
平成26年9月19日 条例第15号
平成28年7月25日 条例第17号