○高取町歯と口腔の健康づくり推進条例

平成28年9月16日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)に基づき、歯と口腔の健康づくりが町民の生涯にわたる全身の健康の保持増進及び生活の質の向上に重要な役割を果たしていることに鑑み、歯と口腔の健康づくりの推進に関する基本理念を定め、町の責務並びに保健医療等関係者、事業者及び町民の役割を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的に推進し、もって町民の生涯にわたる健康の保持増進及び生活の質の向上に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯と口腔の健康づくりの推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 町民一人ひとりが、歯と口腔の健康づくりの重要性を理解し、生涯にわたって歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科検診を受け、及び必要に応じて歯科保健指導等を受けることにより、歯と口腔の疾患を早期に発見し、早期に治療を受けるよう促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において、適切かつ効果的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。

(3) 保健、医療、福祉、教育、労働衛生その他の関連分野における施策相互の連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。

(町の責務)

第3条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、継続的かつ効果的に実施するものとする。

(保健医療関係者、社会福祉関係者及び教育関係者の役割)

第4条 保健医療関係者、社会福祉関係者及び教育関係者は、基本理念にのっとり、相互に連携して、町民の歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるとともに、町が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策との連携及び協力に努めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、事業に従事する者の歯と口腔の健康づくりの推進に関する取組を支援するとともに、町が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(町民の役割)

第6条 町民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、生涯を通じて日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 町民は、日常生活における適切な口腔清掃等により歯科疾患を予防し、定期的に歯科検診又は歯科医療を受け、必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯と口腔の健康づくりに努めるものとする。

(施策の基本的事項)

第7条 町は、町民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本として、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 歯と口腔の健康づくりに関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組の普及啓発に関すること。

(2) かかりつけ医を持ち、定期的に歯科検診等を受けることの勧奨に関すること。

(3) 乳幼児期におけるむし歯の予防及び食育等の対策に関すること。

(4) 学童期及び少年期におけるむし歯及び歯周病の予防、口腔の清掃並びに食育等の対策に関すること。

(5) 青年期及び壮年期における歯周疾患の予防対策に関すること。

(6) 妊娠期における歯周疾患の予防対策に関すること。

(7) 高齢期における8020運動(80歳になっても自分の歯を20本以上保つことを目的とした歯科口腔保健に関する取組をいう。)の理念に基づく、口腔機能の維持及び向上に関すること。

(8) 障害を有する者、介護を必要とする者等特に配慮を要する者について、効果的かつ適切な歯科疾患の予防対策及び歯と口腔の機能回復の支援に関すること。

(9) 歯と口腔の健康に影響を及ぼす生活習慣の改善に関すること。

(10) 平常時及び災害時における歯科医療体制の整備に関すること。

(11) 歯と口腔の健康づくりの業務に携わる者の資質の向上に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを推進するために必要な事項。

(財政上の措置)

第8条 町は、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

高取町歯と口腔の健康づくり推進条例

平成28年9月16日 条例第19号

(平成28年9月16日施行)