○高取町農地利用最適化推進委員の推薦及び募集に関する規程
平成28年1月4日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する農地利用最適化推進委員の推進及び募集に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(農地利用最適化推進委員の要件等)
第2条 高取町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 原則として、高取町に住所を有する者
(2) 高取町が設置する他の附属期間等の委員でない者
(3) 高取町職員ではない者
(4) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
2 法第17条第2項に規定する各推進委員が担当する区域は別表のとおりとする。
第3条 農業委員会は、推進委員の委嘱しようとするときは、別表の区域を単位として、農業者、農業者が組織する団体その他の関係者に対し候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうとする者の募集をするものとする。
(2) 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(3) 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の該当推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(5) 推薦又は応募の理由
(6) 推薦をする者が当該推薦を受ける者について法第19条第1項の規定による推薦をし、又は応募する者が同項の規定による募集に応募しているか否かの別
ア 推薦を受けた者の数
イ 応募した者の数
(1) 高取町掲示板への掲示
(2) 高取町ホームページへの掲載
(3) その他
(推薦の求め及び募集の期間等)
第6条 第3条の規定による推薦の求め又は募集の期間は、28日間とする。
(推進委員の委嘱)
第8条 農業委員会は、評価委員会の意見を尊重して推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第9条 農業委員会は、法第21条に規定する推進委員の解嘱及び法第22条に規定する推進委員の失職並びに法第23条に規定する推進委員の辞任その他の事由により、推進委員の欠員の数が高取町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成27年12月高取町条例第34号)第2条に規定する定数の6分の1を超えるに至ったときは速やかに推進委員の補充をするものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成28年1月4日から施行する。
別表
区域 |
1区(旧高取町) |
2区(旧船倉村) |
3区(旧越智岡村) |
様式 略