○高取町農業委員の推薦及び募集に関する規程

平成28年1月4日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する農業委員の推薦及び募集に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の資格)

第2条 高取町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 原則として、高取町に住所を有する者

(2) 高取町が設置する他の附属機関等の委員でない者

(3) 高取町職員でない者

(4) 法第8条第4項各号に規定する者でない者

(委員候補者の選出方法)

第3条 委員会の委員の推薦の求め及び募集の方法は次のとおりとする。

(1) 農業者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体等からの推薦

(3) 公募

(推薦又は応募の手続等)

第4条 前条の規定による推薦をし、又は同条第3号の規定による公募に応募しようとする者は、次に掲げる事項(同号の規定による公募に応募しようとする場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる事項を除く。)を記載した農業委員並びに農地利用適正化推進委員推薦書(様式第1号)及び農業委員並びに農地利用適正化推進委員応募用紙(様式第2号)を郵送等により町長に提出しなければならない。

(1) 推薦をする者(個人に限る。)の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者(法人又は団体に限る。)の名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(3) 推薦を受ける者又は応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦を受ける者又は応募する者が認定農業者等であるか否かの別

(5) 推薦又は応募の理由

(6) 推薦をする者が当該推薦を受ける者について法第19条第1項の規定による推薦をし、又は応募する者が同項の規定による募集に応募しているか否かの別

(推薦を受けた者及び募集に応募した者の公表)

第5条 町長は、前条の規定による推薦を受けた者、又は同条の規定による募集に応募した者の情報を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより公表するものとする。

(1) 第3条に規定による推薦の求め及び募集の期間中、前条各号に掲げる事項(同条第1号及び第3号に規定する住所を除く。)及び次に掲げる事項を当該推薦及び公募の期間の中間において公表するものとする。

 推薦を受けた者の数

 応募した者の数

(2) 第3条に規定による推薦の求め及び募集の期間の終了後、前号に規定する事項を当該期間の終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表は、次の各号に掲げる方法によるものとする。

(1) 高取町掲示板への掲示

(2) 高取町ホームページへの掲載

(3) その他

(推薦及び公募の期間)

第6条 第3条に規定による推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

2 町長は、前項に規定する期間その他第3条の規定による推薦の求め又は募集に関し必要な事項を定めたときは、前条第2項の方法により遅滞なく公表するものとする。

(推薦を受けた者及び募集に応募した者の評価)

第7条 町長は、委員会の委員を決定するに当たっては、第4条の規定による推薦を受けた者及び同条の規定による応募した者について、高取町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。

(農業委員の任命)

第8条 町長は、評価委員会の意見を尊重して委員会の委員の候補者を決定し、議会の同意を得て、任命するものとする。

(委員の補充)

第9条 町長は、法第11条に規定する委員の罷免及び法第12条に規定する委員の失職並びに法第13条に規定する委員等の辞任により、委員会の委員の欠員の数が高取町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成27年12月高取町条例第33号)第2条に規定する定数の6分の1を超えるに至ったときは、速やかに委員会の委員を補充するものとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この規程は、平成28年1月4日から施行する。

様式 略

高取町農業委員の推薦及び募集に関する規程

平成28年1月4日 規程第1号

(平成28年1月4日施行)