○高取町自動車臨時運行許可取扱い規則
平成27年10月13日
規則第17号
高取町自動車臨時運行許可取扱い規則(昭和52年6月高取町規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 本町における自動車の臨時運行許可について道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)並びに自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「保障法」という。)の規定に定めるもののほか、臨時運行許可に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(臨時運行の許可の申請)
第2条 車両法第34条の規定による自動車の臨時運行をしようとする者は、様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出する場合において、保障法の規定による自動車損害賠償責任保険証明書、自動車検査証など自動車の同一性の確認ができる書類及び申請者の運転免許証など本人確認ができる書類を提示しなければならない。
2 町長は、高取町手数料徴収条例(平成12年3月高取町条例第17号)第2条第7号に定める臨時運行許可申請手数料を納付させた後に前項に定める許可証の交付及び番号標を貸与しなければならない。
(許可証及び番号標の返納)
第4条 臨時運行の許可を受けた者(以下「被許可者」という。)は、有効期限満了の日から2日以内に許可証及び番号標を返納しなければならない。
2 被許可者が番号標を著しくき損し、又は許可証あるいは番号標を亡失した場合は、様式第4号によりき損又は亡失の届出を町長に提出しなければならない。
2 許可を取り消された被許可者はただちに当該取消しにかかる許可証及び番号標を町長に返納しなければならない。
4 許可証及び番号標の返納が遅延した時は、当該被許可者について督促、失効、その他の対応について記録し保管するものとする。
(実費弁償の金額)
第8条 番号標にかかる実費弁償の金額は次のとおりとする。
(1) 大版(4輪用)1800円(2枚1組)
(2) 中版(2輪用)800円
2 実費弁償の金額は、失効した番号標の失効手続きに係る郵送費、新しい番号標の製作費、納品の際の郵送費等を勘案し費用の変動に応じ随時見直すものとする。
(警察への通報)
第9条 町長は不正な使用等車両法に違反する被許可者があるとき、その他必要があるときは、様式第8号により橿原警察署長に通報し番号標の回収について協力を要請することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の高取町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高取町自動車臨時運行許可取扱い規則、第5条の規定による改正前の高取町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の高取町保育の必要性の認定に関する規則、第7条の規定による改正前の高取町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の高取町子ども医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の高取町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の高取町心身障害者医療費助成条例施行規則及び第12条の規定による改正前の高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。