○高取町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年3月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 施行規則第1条第1号に規定する町長が定める労働時間は、1月当たり48時間とする。

(認定申請)

第3条 法第20条第1項の規定により認定をうけようとする者(第4条において「保護者」という。)は支給認定(現況)申請書兼入園申込書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(支給認定の通知等)

第4条 町長は、前条の申請があった場合において、支給認定を決定したときは、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)を保護者(以下「支給認定保護者」という。)に交付し、保育の実施を行わない場合には、子どものための教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

2 町長は、法第20条第6項ただし書の規定により処理見込期間を延期する場合は、子どものための教育・保育給付認定延期通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

(入所の承諾等)

第5条 町長は、第3条の申請があった場合において、その内容を審査し、入所を承諾したときは保育所入所承諾書(様式第5号)により、入所を保留したときは保育所入所保留通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 町長は、前条において入所を承諾したときは、支給認定保護者に、保育料決定通知書(様式第7号)により、利用者負担額に関する事項の通知をするものとする。

(支給認定の有効期間)

第7条 施行規則第8条第4号ロの求職活動中により町が定める支給認定期間は、90日とする。

2 施行規則第8条第6号及び第12号の町が定める育児休業に係る支給認定期間は、施行規則第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 施行規則第8条第7号及び第13号の町が定める町長が認める事由による支給認定期間は、施行規則第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第8条 支給認定保護者は、毎年度、支給認定(現況)申請書兼入園申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第9条 町長は、支給認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認める時は、保育料変更決定通知書(様式第8号)により、利用者負担額に関する事項の変更の通知をするものとする。

(支給認定の変更)

第10条 法第23条第1項の規定により支給認定の変更をする必要がある支給認定保護者は、支給認定(現況)申請書兼入園申込書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(支給認定の変更通知等)

第11条 町長は、前条の申請があった場合において、支給認定の変更を認定した時は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)を支給認定保護者に交付し、支給認定の変更を却下したときは、子どものための教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により支給認定保護者に通知するものとする。

(職権による支給認定の変更)

第12条 町長は、法第23条第4項の規定により職権で支給認定の変更の認定を行ったときは、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)により支給認定保護者に通知し、支給認定証の提出を求めるものとする。

(支給認定の取消し)

第13条 町長は、法第24条第1項の規定により支給認定の取消しを行ったときは、子どものための教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)により支給認定保護者に通知し、子どものための教育・保育給付支給認定証の返還を求めるものとする。

(申請内容の変更)

第14条 支給認定保護者は、支給認定の有効期間内において、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)に記載した事項を変更する必要が生じたときは、速やかに、子ども・子育て支援支給認定証(変更・再交付)申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(支給認定証の再交付)

第15条 町長は、支給認定証を破り、汚し、又は失った支給認定保護者から、支給認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を再交付するものとする。

2 前項の申請をしようとする支給認定保護者は、子ども・子育て支援支給認定証(変更・再交付)申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(保育の実施の解除)

第16条 入所実施期間終了までに保育所等の退所を希望する支給認定保護者は、保育所等退所届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届けを受理したときは、保育実施解除通知書(様式第12号)により支給認定保護者に通知するものとする。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年11月1日規則第18号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の高取町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高取町自動車臨時運行許可取扱い規則、第5条の規定による改正前の高取町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の高取町保育の必要性の認定に関する規則、第7条の規定による改正前の高取町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の高取町子ども医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の高取町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の高取町心身障害者医療費助成条例施行規則及び第12条の規定による改正前の高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成29年2月1日規則第1号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

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高取町保育の必要性の認定に関する規則

平成27年3月13日 規則第5号

(平成29年2月1日施行)