○高取町隣保館条例

平成27年3月13日

条例第13号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び基本的人権の尊重の精神に基づき、住民福祉の向上を図り、人権啓発の推進と住民交流を促進するため、高取町隣保館(以下「隣保館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 高取町隣保館

位置 高取町大字丹生谷1078番地

(事業)

第3条 隣保館で行う事業は、次のとおりとする。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 啓発・広報活動事業

(4) 地域交流事業

(5) 周辺地域巡回事業

(6) 地域福祉事業

(7) その他町長が必要と認める事業

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

高取町隣保館条例

平成27年3月13日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成27年3月13日 条例第13号