○高取町立幼稚園における保育料に関する条例
平成27年3月13日
条例第9号
高取町立幼稚園における保育料等に関する条例(平成12年3月高取町条例第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号に規定する町が定める町立幼稚園の保育料(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料)
第2条 町立幼稚園を利用する法第20条の規定による支給認定を受けた満3歳以上の小学校就学前子ども(以下「支給認定子ども」という。)の保育料の額は、別表第1に定める金額とする。
2 保育料は、出席日数にかかわらず定額を徴収する。
(保育料の額の決定等)
第3条 高取町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、速やかに、当該支給認定子どもの保護者又は扶養義務者に対してその旨を通知するものとする。
(保育料の納付及び期日)
第4条 保育料の納付期限は、毎月13日とし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)にあたるときは、その日以後で最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
2 既納の保育料は、還付しない。
(保育料の減免)
第5条 教育委員会は、支給認定子どもの保護者又は扶養義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、申請により、その者に対する保育料の減免を受けることができる。
(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者
(2) 病気等により著しく生活が困難である者
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この改正後の条例は、施行日以降に新たに保育料の算定を受けた場合に適用し、施行日前に施行日後の期間について算定を受けた保育料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
階層 | 世帯の階層区分 | 保育料の月額(1人につき) |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 3,000円 |
第3階層 | 第1階層を除き、市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯 | 8,000円 |
第4階層 | 第1階層を除き、市町村民税所得割課税額211,200円以下の世帯 | 10,000円 |
第5階層 | 第1階層を除き、市町村民税所得割課税額211,201円以上の世帯 | 12,000円 |
備考
1 小学校3年生以下の範囲において、最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については0円とする。ただし、第3階層以下の世帯については、多子計算に係る年齢制限は設けず、支給認定子どもの保護者(以下「保護者」という。)に監護される者、保護者に監護されていた者及び保護者又はその配偶者の直系卑属の者を、多子計算の算定対象とし、負担軽減を適用する。
2 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の市町村民税額をもとに、9月から翌3月までの月分の保育料の額にあっては当該年度分の市町村民税額をもとに決定するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者の属する世帯(在宅の者に限る。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者の属する世帯(在宅の者に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の属する世帯(在宅の者に限る。)
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象である児童の属する世帯(在宅の者に限る。)
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者の属する世帯(在宅の者に限る。)
(7) その他町長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める世帯
階層 | 世帯の階層区分 | 保育料の月額(1人につき) |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額 77,100円以下の世帯 | 4,000円 |
2人目以降については0円とする。 |
別表第2(附則第2項関係)
階層 | 世帯の階層区分 | 保育料の月額(1人につき) |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税非課税世帯 | 3,000円 |
第3階層 | 第1階層を除き、市町村民税所得割課税額77,100円以下の世帯 | 5,000円 |
第4階層 | 第1階層を除き、市町村民税所得割課税額211,200円以下の世帯 | 5,000円 |
第5階層 | 第1階層を除き、市町村民税所得割課税額211,201円以上の世帯 | 5,000円 |
備考
1 小学校3年生以下の範囲において、最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については0円とする。
2 4月から8月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の市町村民税額をもとに、9月から翌3月までの月分の保育料の額にあっては当該年度分の市町村民税額をもとに決定するものとする。