○町長の専決処分事項に関する条例

平成22年12月10日

条例第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、町長においてこれを専決処分することができるものとする。

(1) 地方自治法第96条第1項第12号に規定するもののうち、その目的物の価格が100万円以下の和解及び調停に関すること。

(2) 地方自治法第96条第1項第13号に規定する法律上の義務に属する一件の金額100万円以下の損害賠償の額を定めること。

(3) 前各号に係る歳入歳出予算の補正をすること。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

町長の専決処分事項に関する条例

平成22年12月10日 条例第13号

(平成22年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成22年12月10日 条例第13号