○高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成22年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする事業主は、当該許可の申請前に、別に定める書類及び図面を提出し、町長に協議しなければならない。

(事業の許可申請)

第3条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面のうち、町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 土地登記簿謄本及び公図の写し

(3) 事業主と土地所有者との土地の埋立て等に関する契約書(土地所有者が事業主の場合は不要)

(4) 事業主の印鑑登録証明書(事業主が法人にあっては、当該法人に係る登記事項証明書及び印鑑登録証明書)

(5) 位置図(縮尺10000分の1)

(6) 土砂等の搬入及び搬出経路図(縮尺10000分の1以上2500分の1以下)

(7) 現況平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(8) 計画平面図及び縦横断面図並びに土留図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(9) 土量計算書

(10) 現況排水平面図及び縦横断面図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(11) 計画排水平面図及び縦横断面図並びに構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(12) 沈砂池及び調整池の平面図及び構造図(縮尺500分の1以上50分の1以下)

(13) 流量計算書

(14) 放流許可書の写し

(15) 道路及び水路境界確定書の写し及びその他の官有地の境界明示確定書の写し

(16) 隣接境界確定書又は隣地境界確定書

(17) 道路及び水路占用許可書の写し

(18) 他法令の許可又は届出を必要とする場合は、当該許可書

(19) 当該事業に係る事前協議済書の写し

(20) 土地所有者及び所有権以外の権利者の同意書及び印鑑登録証明書

(21) 事業主及び工事施工者の資力、信用に関する調書

(22) 地元の同意書(自治会長・総代等)

(23) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類及び図面

(許可又は不許可の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第3号)により事業主に通知するものとする。

(事業変更許可申請)

第5条 条例第7条第1項の規定による許可に係る事項の変更の許可を受けようとする事業主は、土砂等による土地の埋立て等事業変更許可申請書(様式第4号)にその内容を示す第3条各号に掲げる書類及び図面のうち、町長が必要と認めるものを添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の許可又は不許可の決定については、前条の規定を準用する。この場合において同条第1項中「前条」とあるのは「前項」と同条第2項中「土砂等による土地の埋立て等事業許可(不許可)決定通知書(様式第3号)」とあるのは「土砂等による土地の埋立て等事業変更許可(不許可)決定通知書(様式第5号)」と読み替えるものとする。

(変更の許可を要しない軽微な変更)

第6条 条例第7条第1項に規定する施行規則で定める軽微な変更は、事業の許可を受けた工事施工期間の変更で、その日数が許可を受けた日数の10分の1を超えないものとする。

(施工基準)

第7条 条例第8条第2項に規定する施行規則で定める施工基準は、別記のとおりとする。

(許可の承継届)

第8条 条例第11条第2項に規定する許可の承継の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業許可承継届出書(様式第6号)により行うものとする。

(許可の取消し)

第9条 条例第12条に規定する許可の取消しは、土砂等による土地の埋立て等事業許可取消書(様式第7号)により行うものとする。

(工事施工者の届出)

第10条 条例第13条に規定する工事施工者の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業工事施工者届出書(様式第8号)により行うものとする。

(氏名等の変更の届出)

第11条 条例第14条に規定する氏名等の変更の届出は、氏名等変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(標識の設置)

第12条 条例第15条に規定する施行規則で定める標識は、事業掲示板(様式第10号)及び危険防止表示板(様式第11号)とする。

(改善勧告)

第13条 条例第16条に規定する改善勧告は、改善勧告書(様式第12号)により行うものとする。

(改善命令)

第14条 条例第17条条例第20条第2項又は条例第21条第2項に規定する改善命令は改善命令書(様式第13号)により行うものとする。

(停止命令)

第15条 条例第18条に規定する工事停止命令は、工事停止命令書(様式第14号)により行うものとする。

(原状回復等の命令)

第16条 条例第19条に規定する原状回復等の命令は、措置命令書(様式第15号)により行うものとする。

(事業の完了報告)

第17条 条例第20条第1項に規定する事業の完了報告は、事業完了後10日以内に、土砂等による土地の埋立て等事業完了報告書(様式第16号)により行うものとする。

(事業の中止又は廃止の届出)

第18条 条例第21条第1項に規定する事業の中止又は廃止の届出は、土砂等による土地の埋立て等事業中止(廃止)届出書(様式第17号)により行うものとする。

(身分証明書)

第19条 条例第23条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第18号)によるものとする。

(公表の方法)

第20条 条例第25条に規定する公表は、町の広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(その他の事項)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の高取町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の高取町自動車臨時運行許可取扱い規則、第5条の規定による改正前の高取町放課後児童健全育成施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の高取町保育の必要性の認定に関する規則、第7条の規定による改正前の高取町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第8条の規定による改正前の高取町子ども医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の高取町ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第11条の規定による改正前の高取町心身障害者医療費助成条例施行規則及び第12条の規定による改正前の高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記(施行規則第7条関係)

施工基準

第1 共通基準

1 周辺対策

(1) 事業の施工にあたっては、粉塵、騒音、振動、土砂の流出等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。

(2) 事業区域周辺の農地(農作物を含む。)、山林保全、自然環境等、被害を起こさないよう適切な処置を講ずること。

(3) 道路等に損傷を与えた場合は、直ちに補修し、原状に復すること。

(4) 事業区域内より、車両のタイヤ等による道路への土砂の巻き出しを防止するための設備を設けること。また、道路へ飛散した土砂等は、直ちに清掃すること。

(5) 事業区域内への不法投棄を防止するような適切な措置を講ずること。

2 作業時間

(1) 作業時間は、原則として午前9時から午後5時までとすること。

(2) 日曜日、祝日及び年末年始は、原則として作業を中止すること。

3 交通対策

(1) 搬入及び搬出路については、あらかじめ町及び警察署と協議すること。

(2) 搬入及び搬出路が通学路に指定されている場合は、関係機関と協議し、登校時間帯における搬入及び搬出車両の通行禁止等必要な措置を講ずること。

(3) その他関係機関と協議し、交通安全対策について必要な措置を講ずること。

4 安全対策

(1) 事業区域内にみだりに人が立ち入るのを防止することのできる囲いを設けること。

(2) 出入口は、原則として一箇所とし、施錠できる構造とすること。

(3) 囲いの構造は、容易に転倒、破壊されないものとし、容易に内部が確認できるものとすること。

5 保安距離

(1) 事業区域と隣接地との距離は、災害時に備え、十分な保安距離をとること。

(2) たい積については、隣接境界から1.5メートル以上の保安距離をとること。

6 事故対策

(1) 町民の生命及び財産に対する危害、迷惑を防止するため、必要な措置を講ずること。

(2) 工事施工中、工事の実施に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急処置等の必要な措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過、事故による被害の内容等について遅滞なく報告すること。

7 防災対策

(1) 工事中は、現場責任者を常駐させ、災害防止に努めること。

(2) 万一災害が発生した場合は、責任をもって解決にあたること。

8 緑化対策

工事完了後、必要に応じて現況地目に即した植栽を行うこと。

9 記録・写真

工事全般にわたって、工事着手前、中間、完了等それぞれの時点で写真撮影を行い、編集して工事完了時に提出すること。

第2 技術基準

1 共通事項

(1) 埋立て及び盛土工又は切土工によって、原則として現況の流域を変更してはならない。

(2) 埋立て及び盛土に先立って草木等があるときは、すべて伐採すること。

(3) 工事の順序としては、放流先排水工、下流への被害防除施設沈砂池及び土留工等の防災工事を先行し、埋立て及び盛土等の行為は、下流に対する安全を確認したうえ、実施すること。

(4) 工事を施工するときは、この技術基準によるほか、必要に応じて宅地造成等規制法技術基準及び開発許可制度等に関する審査基準を準用すること。

(5) 農地造成の技術基準については、別途協議すること。

2 埋立て及び盛土工

(1) 埋立て及び盛土の斜面勾配は、30度以下とすること。

(2) 埋立て及び盛土工事に際しては、敷均しを行い、十分転圧して締め固めること。

(3) 埋立て及び盛土の構造は、次に示す構造とすること。

ア 法面の侵食防止のために直高5メートルごとに幅2メートル以上の小段を設け、排水溝を設置すること。

イ 法面は、必ず植生工、法枠工等で処理するものとし、裸地で残してはならない。

ウ 法尻には、必ず土留工を施工しなければならない。

エ 法面の末端が流水に接触する場合は、盛土の高さにかかわらず、永久構造物により法尻を処理しなければならない。

オ 盛土のすべりを防止するとともに、盛土内の地下水位の低減を図るため、ふとん籠又はこれにかわる透水性のよい排水層を設けること。

(4) 盛土と地山間には、雨水等が貯留されないような窪地を残してはならない。

(5) 斜面状の地盤の上に盛土をするときは、原則として段切りを設け、盛土の滑動を防ぐようにしなければならない。

(6) 埋立て及び盛土の高さは、原則として15メートル以下とする。ただし、谷部等でやむを得ず15メートルを超える場合は、所定の安全度が得られるような適切なすべり防止策、排水対策等を講じなければならない。

3 切土工

(1) 切土法面の勾配は、原則として次表によること。

軟岩

(風化の著しいものを除く。)

風化の著しい岩

砂利、真砂土、硬質粘土その他これに類するもの

1:0.58

がけの下端

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1:1.19

がけの下端

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1:1.43

がけの下端

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(2) 高さ5メートル以上になる切土の場合は、5メートルごとに幅2メートル以上の小段を設け、高さ20メートルごとに幅3メートル以上の大段を設けることを原則とする。

(3) 法面保護工は、植生可能な法面では、原則として植生工を行う。植生に適さない法面又は植生工のみでは、安定が保てない法面においては、構造物等による保護工を行うこと。また、法面保護工に併わせて法面排水溝を設けること。

4 たい積工

(1) 粉塵が飛散するおそれのあるものについては、必要な措置を講ずること。

(2) たい積工の高さは、安全が確保されたときでも2.5メートル以下とすること。

(3) 法面勾配は30度以下とするが周囲の状況によっては、土砂等が崩壊しない程度とすることができる。

(4) たい積期間は、搬入日から6ヶ月以内とすること。ただし、常時搬入及び搬出している場合は、別に協議すること。

5 排水工

(1) 法面には、侵食、崩壊、土砂流出等の防止のために次に示す各対策を施さなければならない。

ア 法面以外からの表面水や湧水が法面を流下するおそれのある場所には、排水溝を設けて表面水が法面を崩すおそれのないようにしなければならない。

イ 法面の各小段には、法面を流下する雨水を処理することができる排水溝を設けなければならない。

ウ 法面の各小段に設けた排水溝により集められた雨水を法尻に導くため、縦排水溝を流下能力に見合った間隔で法面に添わせて設けなければならない。

エ 各排水溝が、他の排水溝と合流する箇所、勾配の変化する箇所又は流れの方向が急変する箇所には、必ず桝を設けなければならない。

(2) 埋立て及び盛土により谷筋を埋立てる場合には、地下排水溝を設置しなければならない。

6 放流先、災害防除施設(調整池等)

(1) 区域内に設置する排水施設の放流先は、河川その他の公共の用に供している排水施設としなければならない。

(2) 放流先の排水能力、整備の状況から判断して、当該施設の管理者が適切でないと認める場合は、放流接続位置を変更し、又は下流への災害防除に必要な貯留施設、揚排水施設等の適切な位置に設置しなければならない。

(3) 農業用水路に接続する場合は、その管理者の同意を得なければならない。

7 沈砂池

(1) 事業区域面積にかかわらず、工事中の土砂流出、汚濁防止のために行為区域内に沈砂池を設置すること。

(2) 事業後の沈砂池は、治水上の悪影響が認められなくなるまで存置すること。

8 土留工

(1) 土留工は、鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、練石積、コンクリートブロック練積等の堅固なものとしなければならない。

(2) 練石積造擁壁(コンクリートブロック練積造擁壁を含む。)は、地表高さを5メートル以下とし、コンクリート構造の擁壁は、原則として躯体高さを10メートル未満とすること。

(3) 練石積造又はコンクリートブロック練積造の構造は、土質に応じて決定すること。

(4) 鉄筋コンクリート又は無筋コンクリートの擁壁の構造は、構造計算によってその安全性を確かめること。

9 その他

事業区域が「地すべり危険箇所」及び「急傾斜地崩壊危険箇所」内において、埋立て、盛土、切土等の行為を行う場合は、周辺に対する影響を十分調査し、安全性を確かめた後行為を行うこと。

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高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成22年3月17日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成22年3月17日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第3号