○高取町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月11日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、本町の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、期末手当及び費用弁償並びにその支給方法を定めることを目的とする。

(議員報酬の額)

第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次の表のとおりとする。

職名

議員報酬月額

議長

330,000円

副議長

280,000円

議員

255,000円

(議員報酬の支給の始期等)

第3条 議長、副議長又は議員が月の中途において職に就いたときはその日から、任期満了、辞職、失職若しくは除名(以下「退職等」という。)により、議長、副議長若しくは議員でなくなったとき又は議会が解散されたときはその日まで議員報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算した額を支給する。ただし、死亡したときには、前項の規定にかかわらずその当月分までの議員報酬を支給する。

3 議会議員が、1年を通じ全くその職務に従事しない場合は、既に支給した議員報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(議員報酬の支給方法)

第4条 第2条の議員報酬は、毎月21日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。ただし、退職等の場合は直ちに支給する。

(期末手当)

第5条 議長、副議長及び議会議員で、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、退職等又は議会の解散による任期終了の日現在)において同項に規定する者が受けるべき議員報酬の月額及びその額に100分の30を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の155、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額とする。

3 期末手当の支給方法は、高取町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号)の例による。

(費用弁償)

第6条 議会議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、高取町の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和31年9月高取町条例第53号)別表の町長に支給する額に相当する額とする。

3 前項に定めるもののほか、議会議員に支給する費用弁償の支給方法その他については、本町の一般職の職員に支給する旅費の例による。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条に定める議員報酬の月額は、平成21年3月31日までの間、議員報酬月額に100分の95を乗じて得た額とする。

(高取町の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例の一部改正)

3 高取町の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和31年9月高取町条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 平成21年6月に支給する高取町議会議員の期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

5 第2条に定める議員報酬の月額は、平成21年10月1日から平成25年3月31日までの間、議員報酬月額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額については、この限りでない。

附 則(平成21年5月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年9月17日条例第20号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年11月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月7日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年12月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月16日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

附 則(平成28年12月9日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(報酬等の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の高取町議会議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

高取町議会議員の議員報酬等に関する条例

平成20年9月11日 条例第26号

(平成29年4月1日施行)