○高取町訪問介護利用者負担額軽減措置実施要綱
平成18年4月1日
要綱第3号
高取町訪問介護利用者負担額軽減措置実施要綱(平成12年7月高取町要綱第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する訪問介護、同条第15項に規定する夜間対応型訪問介護及び法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「訪問介護等」という。)について、低所得の障害者であって、介護保険制度の適用を受けることになったものに対し、利用者負担の軽減を図ることにより、訪問介護等の継続的な利用の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「要介護者等」とは、法第7条第3項に規定する要介護者及び法第7条第4項に規定する要支援者をいう。
2 この要綱において「低所得世帯」とは、要介護者等の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者(以下「生計中心者」という。)の前年分の所得税が非課税である世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を含む。)をいう。
3 この要綱において「指定居宅サービス事業者等」とは、法第70条第1項の規定により指定を受けた指定居宅サービス事業者及び法第53条第1項に規定する指定居宅介護予防サービス事業者をいう。
4 この要綱において「指定居宅介護支援事業者等」とは、法第79条第1項の規定により指定を受けた指定居宅介護支援事業者及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。
5 この要綱において、「利用者負担額」とは、訪問介護等のサービスを受けた場合に、被保険者が指定居宅サービス事業者等に支払うべき額をいう。
(1) 経過措置対象者 平成17年度末現在においてこの事業の対象者として認定されたもので、次のいずれかに該当するもの
ア 満65歳の年齢到達前のおおむね1年の間に障害者施策によるホームヘルパーの派遣を受けたこと(以下「利用実績」という。)がある要介護者等
イ 40歳から64歳までの特定疾病による要介護者等(利用実績を要しない。)
(2) 制度移行措置対象者 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)によるホームヘルパーの派遣を受けた境界層該当として定率負担額が零円となっている者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 満65歳の年齢到達前のおおむね1年の間に利用実績がある要介護者等で、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの。
イ 40歳から64歳までの特定疾病による要介護者等(利用実績を要しない。)
2 前項に規定する対象者の属する世帯が低所得世帯に該当しなくなった場合は、その後において、再び低所得世帯となった場合であっても対象者とならないものとする。
(1) 経過措置対象者 平成18年4月1日から平成19年6月30日までの間は、利用者負担額に10分の7を乗じて得た額とし、平成19年7月1日から平成20年6月30日までの間は、利用者負担額に10分の4を乗じて得た額とする。
(2) 制度移行措置対象者 利用者負担額の全額
2 町長は、対象者が指定居宅サービス事業者等から訪問介護等を受けた場合には、対象者が指定居宅サービス事業者等に支払うべき利用者負担額のうち、前項に規定する額を対象者に代わって支払う。
(審査支払事務の委託)
第5条 町長は、前条第2項の規定による指定居宅サービス事業者等に支払う額の審査及び支払事務の一部について、国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(軽減の申請)
第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険被保険者証を添えて、訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 認定証の有効期限は、申請のあった日から翌年の6月30日までとする。ただし、申請のあった日の属する月が1月から6月までの間である場合は、当該年の6月30日までとする。
(認定証の提示)
第8条 軽減の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は、指定居宅介護支援事業者等に居宅サービス計画の作成を依頼するとき又は指定居宅サービス事業者等による訪問介護等を受けるときは、事前に認定証を提示しなければならない。
(変更の届出)
第9条 受給者は、次の事由に該当する場合は、速やかに訪問介護等利用者負担額減額認定変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名に変更が生じたとき。
(2) 住所に変更が生じたとき。
(3) 生計中心者に変更が生じたとき。
(認定証の返還)
第10条 受給者は、第3条に規定する対象者でなくなったときは、速やかに認定証を町長に返還しなければならない。
(不正利得の徴収等)
第11条 偽りその他不正の手段によって、この要綱による利用者負担額の軽減認定を受けた者があるときは、町長は、その者から軽減を受けた価額の全部又は一部を徴収することができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 この要綱による利用者負担額の軽減を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用日前に行われた介護保険サービスに係る利用者負担額の助成については、なお従前の例による。