○高取町個人情報保護条例
平成17年9月22日
条例第38号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第6条―第13条)
第3章 開示、訂正及び利用停止等の請求
第1節 開示(第14条―第24条)
第2節 訂正(第25条―第29条の2)
第3節 利用停止(第30条―第34条)
第4節 審査請求(第35条―第37条)
第4章 個人情報保護審査会(第38条―第44条)
第5章 雑則(第45条―第49条)
第6章 罰則(第50条―第53条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることから、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、実施機関が保有する個人情報の開示等を請求する個人の権利を明らかにするとともに、町政の適正かつ円滑な運営を図りつつ個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長(水道事業管理者を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体(以下「法人等」という。)に含まれる当該法人等の役員の情報を除く。
3 この条例において「保有個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は収集した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
4 この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
5 この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
6 この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
7 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
(2) 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているもの
8 この条例において「本人」とは、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)によって識別される特定の個人をいう。
2 実施機関の職員及び職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自ら個人情報の保護に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益の侵害をすることがないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
(個人情報取扱事務の登録等)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により特定の個人を検索することができる状態で個人情報が記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)については次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下この条において「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(2) 個人情報取扱事務の名称
(3) 個人情報取扱事務の対象者の範囲
(4) 個人情報の利用目的
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集方法
(7) 個人情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
(8) その他町長が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも同様とする。
3 実施機関は、前項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。
4 前3項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
(2) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡に利用するため、相手、氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを取り扱う事務
(3) その他高取町個人情報保護審査会(この節において「審査会」という。)の意見を聴いた上で実施機関が定める事務
(特定個人情報保護評価)
第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、審査会の意見を聴くものとする。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要かつ最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接に収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき。
(3) 出版、報道等により既に公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつ、やむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失その他の事由により、本人から収集することが困難であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 他の実施機関から提供を受けるとき。
(7) 争訟、選考、指導、相談等の事務を処理する場合であって、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、又は当該事務の適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(8) 国又は他の地方公共団体から収集する場合で、事務の執行上やむを得ないと認められるとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあるとき、その他本人以外の者から収集することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づき収集するとき又は個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないときは、この限りではない。
(1) 思想、信条及び信教に関する個人情報
(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
(利用目的の明示)
第8条 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)を収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 個人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、町の機関、国又は地方公共団体が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(3) 出版、報道等により既に公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつ、やむを得ないと認められるとき。
(5) 同一実施機関内で利用する場合又は国、他の地方公共団体若しくは他の実施機関に提供する場合で、当該保有個人情報を利用し、又は提供することが事務の執行上やむを得ず、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、外部提供をしようとするときは、提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用目的、使用方法等に係る制限を付し、又はその適正な取扱いについて、必要な措置を講ずるよう指導しなければならない。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該保有特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の課等に限るものとする。
(特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(オンライン結合による提供の制限)
第10条 実施機関は、通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(以下「オンライン結合」という。)により、保有個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等に定めがあるとき、又は審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときは、オンライン結合により保有個人情報を提供することができる。
(提供先に対する措置要求)
第11条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報(情報提供等記録を含む。)を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
2 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
3 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保有されるものについては、この限りではない。
(委託に伴う措置等)
第13条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託するときは当該契約において、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、受託した事務に関して、個人情報の漏えい、改ざん、き損、滅失及び盗用の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の受託事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第3章 開示、訂正及び利用停止等の請求
第1節 開示
(開示請求)
第14条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。)の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。
(1) 未成年者又は成年被後見人(以下「未成年者等」という。)の法定代理人 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)
(2) 未成年者等の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る保有特定個人情報
(開示請求の手続)
第15条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を個人情報を保有している実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
(3) その他町長が定める事項
2 前項の場合において、開示請求をする者は、町長が定めるところにより、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(1) 法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する国及び県の機関の明示の指示その他これに類する行為により、開示することができないと認められる情報
(2) 開示請求者(当該開示請求者が法定代理人等の場合は、本人をいう。第19条において同じ。)以外の個人に関する個人情報であって、開示することにより、当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 個人の生命、身体又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員の氏名に係る情報を開示することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該公務員の氏名に係る部分を除く。
(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を含む情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(4) 開示することにより、個人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
(5) 町の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部及び相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、素直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う取締り、監督、立入検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟等の事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務の実施の目的を失わせ、又は当該事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの
(7) 個人の指導、診断、判定、評価等に関する情報であって、開示することにより、当該事務の適正な遂行を著しく困難にすると認められるもの
(8) 未成年者等の法定代理人等による開示請求がなされた場合、開示することにより、当該未成年者等の権利利益を侵害するおそれがある情報
(部分開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
2 実施機関は、不開示情報が含まれている保有個人情報であっても、期間の経過により当該保有個人情報の開示を拒否する理由がなくなったときは、当該保有個人情報の開示をしなければならない。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第18条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することになるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、開示する保有個人情報取扱事務の内容並びに日時及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、開示請求があった場合において、直ちに当該開示請求に係る保有個人情報の全部を開示するときは、口頭で行うことができる。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(理由の記載等)
第20条 実施機関は、前条各項の決定(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)をしたときは、当該決定をした根拠規定及び当該規定を適用した理由を各項の書面に記載しなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、当該決定の日から起算して1年以内に当該個人情報の全部又は一部を開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を通知するものとする。
(1) この項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示の実施)
第23条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示決定に係る保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 文書、図面、又は写真に記録されている保有個人情報 閲覧又は写しの交付
(2) フィルムに記録されている保有個人情報 試聴又は写しの交付
(3) 電磁的記録に記録されている個人情報 試聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法
3 前項の規定にかかわらず、試聴又は閲覧の方法による公文書の保存に支障が生じるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
4 第15条第2項の規定は、保有個人情報の開示を受ける者について準用する。
(費用負担)
第24条 個人情報の開示に係る手数料は、徴収しない。
2 第23条第2項に規定する写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
第2節 訂正
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の手続)
第26条 訂正請求は、次の各号に掲げる事項を記載した訂正請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正請求の内容及び理由
(4) その他町長が定める事項
2 前項の場合において、訂正請求をする者は、実施機関に対し、訂正請求の内容が事実と合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
(保有個人情報の訂正義務)
第27条 実施機関は、訂正請求があったときは、必要な調査を行い、当該訂正請求の内容が事実と合致することが判明した場合は、当該訂正請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときを除き、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(1) 法令等の定めるところにより訂正をすることができないとされているとき。
(2) 実施機関に訂正の権限がないとき。
(3) その他訂正をしないことについて正当な理由があるとき。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 第21条第2項の規定は、訂正決定等について準用する。
(情報提供等記録の提供先等への通知)
第29条の2 実施機関は、訂正決定等に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第3節 利用停止
(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該保有特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第9条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第28条の規定に違反して作成された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人情報データベース等に記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 第9条の3の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
(利用停止等請求の手続)
第31条 利用停止等請求は、次の各号に掲げる事項を記載した利用停止等請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 利用停止等請求をする者の氏名及び住所又は居所
(3) 利用停止等請求の内容及び理由
(4) その他町長が定める事項
(保有個人情報の利用停止等義務)
第32条 実施機関は、利用停止等請求があったときは、必要な調査を行い、当該利用停止等請求に相当の理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該保有個人情報の消去又は利用若しくは提供の停止(以下「利用停止等」という。)をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止等をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りではない。
2 実施機関は、利用停止等請求に係る保有個人情報の利用停止等をしないときは、その旨の決定をし、利用停止等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 第21条第2項の規定は、利用停止等決定等について準用する。
第4節 審査請求
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第35条 開示決定等、訂正決定等、利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査会への諮問)
第36条 開示決定等、訂正決定等、利用停止等決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、速やかに、高取町個人情報保護審査会に諮問しなければならない。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止等をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定等に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 個人情報保護審査会
2 審査会は、前項に規定する調査審議を行うほか、実施機関の諮問に応じて個人情報保護制度の運営に関する事項について調査審議し、又は個人情報保護制度のあり方について実施機関に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、個人情報保護制度に開し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第39条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
3 諮問機関は、審査会からの前項の規定による求めがあったときは、相当の理由がなければこれを拒んではならない。
4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止等決定等に係る保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第40条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人等は審査会の承認を得て、補佐人とともに出席することができる。
(意見書等の提出)
第41条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(答申書の送付等)
第43条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第44条 この章に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。
第5章 雑則
(出資法人等の個人情報の保護)
第45条 法人等で町が出資その他支出等を行うもののうち、実施機関が別に定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その取り扱う個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護のため必要な措置を講ずるように努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等に対し、前項の必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
(適用除外)
第46条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報
(2) 統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届けられた統計調査によって集められた個人情報
(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報
(4) 図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、当該目的のために保有されている個人情報
2 法令等の規定により、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)を閲覧し、若しくは縦覧し、又は保有個人情報が記録された公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる等の場合における当該保有個人情報の開示については、当該法令等の定めるところによる。
3 法令等の規定により、保有個人情報の訂正又は利用停止等を求めることができる場合における当該保有個人情報の訂正又は利用停止等については、当該法令等の定めるところによる。
4 法令等の規定により実施機関から開示を受けた保有個人情報について、当該法令等に訂正又は利用停止等の手続の規定がないときは、当該保有個人情報を第23条第1項の規定により開示を受けた保有個人情報とみなす。
5 保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は適用しない。
(苦情処理等)
第47条 実施機関は、当該実施機関における個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関する苦情の申し出があったときは、適切かつ迅速な処理につとめなければならない。
(施行状況の公表)
第48条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の施行の状況をとりまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
第6章 罰則
第51条 前条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第52条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第53条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(経過措置)
2 この条例は、平成13年4月1日以降に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附 則(平成27年9月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第6条の次に1条を加える改正規定及び第38条の改正規定 公布の日
(2) 第9条の次に2条を加える改正規定(第9条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)
(3) 目次の改正規定及び第29条の次に1条を加える改正規定 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月16日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。