○中和広域消防組合規約

昭和62年4月1日

奈良県指令地第668号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、中和広域消防組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町村)

第2条 組合は、大和高田市、橿原市、御所市、高取町及び明日香村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、組合市町村の次に掲げるものを除く消防に関する事務を共同処理する。

(1) 消防団に関する事務

(2) 消防水利施設に関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、橿原市慈明寺町149番地の3に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、17名とし、次の選出区分に従い組合市町村の議会において議員の中から選出する。

大和高田町 4人

橿原市 6人

御所市 3人

高取町 2人

明日香村 2人

2 組合議員に欠員を生じたときは、その欠員の生じた組合市町村は、補欠の組合議員の選出を行なわなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、組合市町村の議会の議員としての任期による。

(議長及び副議長)

第7条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。

2 組合の議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第8条 組合に管理者1人及び副管理者4人を置く。

2 管理者は、組合市町村の長の互選とする。

3 副管理者は、管理者の属する市町村以外の組合市町村の長の職にある者をもって充てる。

第8条の2 組合に会計管理者を置く。

2 会計管理者は、第11条第1項に定める職員のうちから、管理者が命ずる。

(管理者等の任期)

第9条 管理者及び副管理者の任期は、当該市町村の長としての任期による。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。ただし、組合の条例でその定数を増加することができる。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び組合市町村の識見を有する監査委員のうちから選任する。この場合において、組合議員から選任する監査委員の数は1人とする。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員としての任期によるものとし、組合市町村の識見を有する監査委員のうちから選任された者にあっては当該組合市町村の監査委員としての任期によるものとする。

(職員)

第11条 第8条第1項及び第10条第1項に定める者を除くほか、組合に職員を置く。

2 組合の一般職の職員の定数は組合の条例で定める。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の運営に必要な経費は、組合市町村の負担金その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の負担割合は、組合市町村の地方交付税(普通交付税)の算定基礎となった消防費に係る基準財政需要額の比率による割合とする。

3 前項の基準財政需要額は、当該予算の属する会計年度の前年度の基準財政需要額によるものとする。

附 則

1 この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

2 昭和62年度及び昭和63年度の負担金に限り、高取町及び明日香村に対する第12条第3項の規定の適用については、同項中「前年度の基準財政需要額」とあるのは「前年度の基準財政需要額に他の組合市町村の負担金との均衡を図るため必要な調整率を乗じて計算した額」とする。

附 則(平成3年6月5日告示第14号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成3年8月1日告示第33号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成18年12月28日奈良県指令市町村第954号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

中和広域消防組合規約

昭和62年4月1日 県指令地第668号

(平成19年4月1日施行)