○高取町水道事業会計規程

昭和45年3月17日

水管規程第3号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、高取町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事業課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 100万円

(2) その他の収納金 50万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを高取町水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを高取町水道事業収納取扱金融機関とする。

(現金及び有価証券の保管)

第5条 管理者は、水道事業に係る現金及び有価証券の保管については、金融機関への預金その他最も確実有利な方法で保管しなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 事業課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 預金口座出納簿

(8) 物品出納簿

(9) 経過勘定整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 給水工事台帳

(12) 固定資産台帳

(13) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、事業課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 事業課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 事業課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 事業課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の発行)

第18条 事業課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の通知を高取町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは高取町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)から受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 事業課長は、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事業課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 事業課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第21条 事業課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 事業課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入義務者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第27条及び第38条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることのできる小切手の支払地の区域は、高取町とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 事業課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付額が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を事業課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「事業課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事業課長から払込みを受けた証券については、当該証券を事業課長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 事業課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、事業課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 事業課長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事業課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文章を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 事業課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、事業課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 事業課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略する。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事業課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、事業課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事業課長に提出しなければならない。

3 事業課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第29条 事業課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 事業課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって事業課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 南都銀行高取支店

(口座振替手続等)

第32条 事業課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、事業課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事業課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第33条 第29条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第34条 事業課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 事業課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに事業課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第36条 小切手帳の保管は、事業課長が行う。

(公金振替書)

第37条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第38条 事業課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第39条 事業課長は、毎月末に振り出し小切手の未払高を調査しなければならない。

2 事業課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第40条 事業課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 前21条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第41条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、事業課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第42条 事業課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第43条 事業課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第44条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第45条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第46条 事業課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第47条 事業課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、事業課長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第48条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第49条 事業課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第50条 事業課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第51条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第52条 事業課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第53条 たな卸資産を受け入れた場合は、事業課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第54条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第55条 事業課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第26条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 事業課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第56条 事業課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第57条 事業課長は、第48条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号及び第53条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第58条 事業課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第55条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第59条 事業課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第60条 事業課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事業課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事業課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第61条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事業課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第62条 事業課長は、実地たな卸を行った結果を第60条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、事業課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第63条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事業課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第64条 事業課長は、第48条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第51条第2号及び第53条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第53条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第65条 事業課長は、第48条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事業課長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第66条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事業課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第67条 事業課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第68条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第69条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第70条 固定資産を購入しようとする場合は、事業課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第71条 固定資産を交換しようとする場合は、事業課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第72条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事業課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第73条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事業課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第74条 第52条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第75条 事業課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、事業課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 事業課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事業課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事業課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第78条 事業課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第79条 事業課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 事業課長は、機械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第51条第2号及び第53条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 事業課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第83条 有形固定資産のうち量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(特別償却率)

第84条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第85条 事業課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第86条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職すると仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第87条 事業課長は、12月28日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第88条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月30日までに町長に送付するものとする。

(予算の執行)

第89条 事業課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 事業課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第90条 事業課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第91条 事業課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 事業課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第92条 事業課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月30日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第93条 水道事業の決算の調製に関する事務は、事業課長が行う。

(決算整理)

第94条 事業課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(帳簿の締切り)

第95条 事業課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第96条 事業課長は、毎事業年度5月30日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金適用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月30日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第97条 事業課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第98条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行計画 様式第1号

(2) 収入予算執行計画整理簿 様式第2号

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 様式第3号

(4) 収入伝票 様式第4号

(5) 支払伝票 様式第5号

(6) 振替伝票 様式第6号

(7) 日計表 様式第7号

(8) 総勘定元帳 様式第8号

(9) 内訳簿 様式第9号

(10) 収入調定簿 様式第10号

(11) 現金出納簿 様式第11号

(12) 預金口座出納簿 様式第12号

(13) 物品出納簿 様式第13号

(14) 経過勘定整理簿 様式第14号

(15) 工事費内訳整理簿 様式第15号

(16) 給水工事台帳 様式第16号

(17) 固定資産台帳 様式第17号

(18) 企業債台帳 様式第18号

(19) 納入通知書 様式第19号

(20) 収納済通知書 様式第20号

(21) 小切手 様式第21号

(22) 小切手振出通知書 様式第22号

(23) 隔地払依頼書 様式第23号

(24) 公金振替書(口座振替書) 様式第24号

(25) 支払済通知書 様式第25号

(26) 隔地払不能通知書 様式第26号

(27) 物品受払簿 様式第27号

(28) 入庫伝票 様式第28号

(29) 出庫伝票 様式第29号

(30) たな卸表 様式第30号

(31) 予算実施計画 様式第31号

(32) 資金計画 様式第32号

(33) 給与費明細書 様式第33号

(34) 継続費に関する調書 様式第34号

(35) 債務負担行為に関する調書 様式第35号

(36) 決算報告書 様式第36号

(37) 損益計算書 様式第37号

(38) 貸借対照表 様式第38号

(39) 剰余金計算書 様式第39号

(40) 欠損金計算書 様式第40号

(41) 剰余金処分計算書 様式第41号

(42) 欠損金処理計算書 様式第42号

(43) 事業報告書 様式第43号

(44) キャッシュ・フロー計算書 様式第44号

(45) 収益費用明細書 様式第45号

(46) 固定資産明細書 様式第46号

(47) 企業債明細書 様式第47号

(48) 繰越計算書 様式第48号

(49) 継続費繰越計算書 様式第49号

(50) 継続費精算報告書 様式第50号

(51) 月次試算表 様式第51号

(52) 資金予算表 様式第52号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第44号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年度の事業年度から適用する。

附 則(昭和46年2月16日水管規程第1号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月27日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(平成11年7月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

附 則(平成16年3月18日水管規程第9号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成21年11月25日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年12月18日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

別表第1(第15条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

1水道事業収益

 

 

 

 

 

1営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

 

1給水収益

 

 

 

 

 

1水道使用料

水道料金

 

 

 

2量水器使用料

量水器使用料

 

 

2受託工事収益

 

 

 

 

 

1新設工事収益

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

 

 

 

2修繕工事収益

 

 

3その他の営業収益

 

 

 

 

 

1材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

 

 

 

2手数料

説明手数料、材料検査手数料等

 

 

 

3雑収益

上記以外の営業収益

 

2営業外収益

 

 

金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

 

 

2受取利息及び配当金

 

 

 

 

 

1預金利息

 

 

 

 

2基金利息

 

 

 

 

3貸付金利息

 

 

 

 

4有価証券利息

 

 

 

 

5配当金

 

 

 

2他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

 

 

3雑収益

 

 

 

 

 

1不用品売却収益

不用品の売却代金

 

 

 

2その他雑収益

 

費用勘定

(科目区分の説明)

1水道事業費用

 

 

 

 

 

1営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

 

1原水及び浄水費

 

水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作用に要する費用

 

 

 

1給料

職員の本給

 

 

 

2手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

 

 

 

3賃金

臨時職員及び人夫の賃金

 

 

 

4法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

 

 

 

5旅費

旅費に関する規定に基づいて職員に支給する旅費

 

 

 

6被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

 

 

 

7備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は3万円未満の器具、備品費

 

 

 

8燃料費

工事用、自動車及び採暖用燃料費

 

 

 

9光熱水費

電気料金、ガス料金等

 

 

 

10印刷製本費

文書、図書、帳簿等の印刷費及び伝票帳簿等の製本費

 

 

 

11通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

 

 

 

12委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

 

 

 

13手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

 

 

 

14賃借料

借地料、借家料、自動車、借上料等

 

 

 

15修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

 

 

 

16路面復旧費

導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

 

 

 

17動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

 

 

 

18薬品費

原水の沈殿及び浄水の滅菌に要する薬品費

 

 

 

19材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

 

 

 

20補償金

補償金、賠償金、見舞金等

 

 

 

21負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

 

 

 

22受水費

他都市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

 

 

 

23雑費

 

 

 

2配水及び給水費

 

配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

 

 

 

1給料

 

 

 

 

2手当

 

 

 

 

3賃金

 

 

 

 

4法定福利費

 

 

 

 

5旅費

 

 

 

 

6被服費

 

 

 

 

7備消耗品費

 

 

 

 

8燃料費

 

 

 

 

9光熱水費

 

 

 

 

10印刷製本費

 

 

 

 

11通信運搬費

 

 

 

 

12委託料

 

 

 

 

13手数料

 

 

 

 

14賃借料

 

 

 

 

15修繕費

 

 

 

 

16路面復旧費

 

 

 

 

17動力費

 

 

 

 

18薬品費

 

 

 

 

19材料費

 

 

 

 

20補償金

 

 

 

 

21食糧費

 

 

 

 

22雑費

 

 

 

3受託工事費

 

給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

 

 

 

1給料

 

 

 

 

2手当

 

 

 

 

3賃金

 

 

 

 

4法定福利費

 

 

 

 

5旅費

 

 

 

 

6被服費

 

 

 

 

7備消耗品費

 

 

 

 

8燃料費

 

 

 

 

9光熱水費

 

 

 

 

10印刷製本費

 

 

 

 

11通信運搬費

 

 

 

 

12委託料

 

 

 

 

13手数料

 

 

 

 

14賃借料

 

 

 

 

15修繕費

 

 

 

 

16動力費

 

 

 

 

17路面復旧費

 

 

 

 

18材料費

 

 

 

 

19補償金

 

 

 

 

20雑費

 

 

 

4総係費

 

事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定集金及び検針その他の業務に要する費用

 

 

 

1給料

 

 

 

 

2手当

 

 

 

 

3賃金

 

 

 

 

4報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

 

 

 

5法定福利費

 

 

 

 

6旅費

 

 

 

 

7退職給与金

職員に対して支払う退職手当、退職年金及び退職一時金

 

 

 

8報償費

報奨金、奨励金等

 

 

 

9被服費

 

 

 

 

10備消耗品費

 

 

 

 

11燃料費

 

 

 

 

12光熱水費

 

 

 

 

13印刷製本費

 

 

 

 

14通信運搬費

 

 

 

 

15広告料

広告、宣伝に要する費用

 

 

 

16委託料

 

 

 

 

17手数料

 

 

 

 

18賃借料

 

 

 

 

19修繕費

 

 

 

 

20動力費

 

 

 

 

21材料費

 

 

 

 

22補償費

 

 

 

 

23研修費

職員の研修に要する費用

 

 

 

24食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

 

 

 

25厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

 

 

 

26会費負担金

関係団体の会費分担金

 

 

 

27保険料

事業用財産に対する損害保険料

 

 

 

28雑費

 

 

 

5減価償却費

 

地方公営企業法施行規則第6条、第8条及び第9条の規定による償却額

 

 

 

1有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額3万円未満のものを除く)の償却額

 

 

 

2無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額

 

 

6資産減耗費

 

 

 

 

 

1固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

 

 

 

2たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費

 

 

7その他営業費用

 

上記以外の営業費用

 

 

 

1材料売却原価

給水装置用の販売器具材料等の原価

 

 

 

2雑支出

 

 

2営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴なう費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

 

 

1支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

 

 

1企業債利息

企業債に対する利息

 

 

 

2借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

 

 

 

3企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

 

 

2繰延勘定償却

 

繰延勘定の償却費

 

 

 

1開発費償却

 

 

 

 

2退職給与金償却

 

 

 

 

3試験研究費償却

 

 

 

3受託工事費

 

 

 

 

4雑支出

 

 

 

 

 

1不用品売却原価その他雑支出

売却した不用品の原価

 

3予備費

 

 

 

 

 

予備費

 

 

 

 

 

1予備費

 

1固定資産

 

 

 

 

 

1有形固定資産

 

 

土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が3万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)

 

 

1土地

 

事業用敷地及び公舎敷地運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

 

 

 

1事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

 

 

 

2施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

 

 

 

3その他土地

 

 

 

2立木

 

 

 

 

3建物

 

事務所、作業場、倉庫、車庫の外公舎その他経営附属用建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用、建物に直接関係ある整地費を含む。

 

 

 

1事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

 

 

 

2施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

 

 

 

3その他の建物

 

 

 

4建物減価償却引当金

 

 

 

 

 

1事務所用建物減価償却引当金

 

 

 

 

2施設用建物減価償却引当金

 

 

 

 

3その他建物減価償却引当金

 

 

 

5構築物

 

貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

 

 

 

1原水及び浄水設備

取水から沈殿、ろ過を経て浄水を終わるまでの作業用設備

 

 

 

2送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

 

 

 

3その他構築物

 

 

 

6構築物減価償却引当金

 

 

 

 

 

1原水及び浄水設備減価償却引当金

 

 

 

 

2配水及び給水設備減価償却引当金

 

 

 

 

3その他構築物減価償却引当金

 

 

 

7機械及び装置

 

機械装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品

 

 

 

1電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

 

 

 

2内燃設備

自家発電のための内燃設備

 

 

 

3ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

 

 

 

4塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

 

 

 

5量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

 

 

 

6その他機械装置

 

 

 

8機械及び装置減価償却引当金

 

 

 

 

 

1電気設備減価償却引当金

 

 

 

 

2内燃設備減価償却引当金

 

 

 

 

3ポンプ設備減価償却引当金

 

 

 

 

4塩素滅菌設備減価償却引当金

 

 

 

 

5量水器減価償却引当金

 

 

 

 

6その他機械装置減価償却引当金

 

 

 

9車両運搬具

 

自動車その他の陸上運搬具

 

 

10車両運搬具減価償却引当金

 

 

 

 

11工具器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が3万円以上のもの

 

 

12工具器具及び備品減価償却引当金

 

 

 

 

13建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

 

 

14その他有形固定資産

 

上記以外の有形固定資産

 

 

15その他有形固定資産減価償却引当金

 

 

 

2無形固定資産

 

 

有償取得した水利権、地上権、特許権施設利用権等

 

 

1水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

 

 

2借地権

 

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

 

 

3地上権

 

民法第265条に規定する権利

 

 

4特許権

 

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

 

 

5施設利用権

 

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)等

 

3投資

 

 

 

 

 

1投資有価証券

 

証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

 

 

 

1地方債

 

 

 

 

2国債

 

 

 

 

3株式

 

 

 

 

4社債

 

 

 

 

5その他有価証券

 

 

 

2出資金

 

 

 

 

3長期貸付金

 

 

 

 

 

1一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

 

 

 

2他会計貸付金

他会計への長期貸付金

 

 

 

3職員貸付金

職員に対する長期貸付金

 

 

4基金

 

基金設置条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの

 

 

5その他投資

 

 

2流動資産

 

 

 

 

 

1現金預金

 

 

 

 

 

1現金

 

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、証書等

 

 

2預金

 

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

 

2未収金

 

 

 

 

 

1営業未収金

 

営業活動に係る収益の未収入額

 

 

 

1未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

 

 

 

2未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

 

 

 

3その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

 

 

2営業外未収金

 

 

 

 

 

1未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

 

 

 

2その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃借料等の未収入額

 

 

3その他未収金

 

固定資産売却代金等上記以外の未収金

 

3有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

 

4貯蔵品

 

 

いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が3万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

 

 

1材料

節区分は貯蔵品名

金属材料、木材、燃料、薬品等

 

 

2貯蔵量水器

鑑に定めるところによる

貯蔵中の量水器

 

 

3消耗工具器具及び備品

 

耐用年数1年未満又は取得価額が3万円未満の工具、器具及び備品

 

 

4消耗品

 

文具、用紙等の事務用品等

 

 

5その他貯蔵品

 

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

 

5短期貸付金

 

 

 

 

 

1一般短期貸付金

 

他会計及び職員等以外に対する貸付金

 

 

2他会計貸付金

 

他会計に対する短期貸付金

 

 

3職員貸付金

 

職員に対する短期貸付金

 

6前払費用

 

 

前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

 

7前払金

 

 

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

 

8その他流動資産

 

 

 

 

 

1保管有価証券

 

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

 

 

1その他雑流動資産

 

上記以外の流動資産

3繰延勘定

 

 

 

将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金

 

1前払費用

 

 

一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で、1年を超える期間を経て費用となるもの

 

2開発費

 

 

新技術の採用、経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及ぶもの

 

3退職給与金

 

 

職制の改廃等により退職職員が多く、これに対する退職給与金が多額で1事業年度の収益に負担させることが困難なもの

 

4試験研究費

 

 

浄水方法の新研究、新技術の発見等のために要した経費

 

5災害損失

 

 

災害による事業用資産の巨額の損失でその事業年度に負担させることができないもの

資本勘定

(科目区分の説明)

1資本金

 

 

 

 

 

1自己資本金

 

 

 

 

 

1固有資本金

 

企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

 

 

2出資金

 

他会計からの出資金の額

 

 

3組入資本金

 

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額

 

2借入資本金

 

 

 

 

 

1企業債

 

建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債

 

 

2他会計借入金

 

建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金で繰戻しを要するもの

2剰余金

 

 

 

 

 

1資本剰余金

 

 

 

 

 

1再評価積立金

 

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

 

 

2受贈財産評価額

 

贈与を受けた財産の評価額

 

 

3寄附金

 

建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

 

 

4工事負担金

 

建設又は改良工事のための負担金

 

 

5保険差益

 

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

 

 

6その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

 

2利益剰余金

 

 

 

 

 

1減債積立金

 

法第32条第1項、令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額

 

 

2利益積立金

 

法第32条第1項、令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額

 

 

3建設改良積立金

 

令第24条第4項の規定により建設又は改良のために積み立てた額

 

 

4当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

 

 

 

1繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に年度中の繰越利益剰余金の増加高又は減少高(繰越欠損金減少高又は増加高)を加減した額

 

 

 

2当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発した純利益(又は純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

1固定負債

 

 

 

 

 

1企業債

 

 

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

 

2他会計借入金

 

 

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金

 

3引当金

 

 

 

 

 

1退職給与引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当及び退職一時金の支払に充てるための引当金

 

 

2修繕引当金

 

将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

 

4その他固定資産

 

 

上記以外の固定負債

2流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

 

1一時借入金未払金

 

 

特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

 

1営業未払金

 

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

 

 

2その他未払金

 

固定資産等購入代金の未払額償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

 

2未払費用

 

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

 

3前受金

 

 

契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

 

1営業前受金

 

前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

 

 

2営業外前受金

 

前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

 

 

3その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

 

4その他流動負債

 

 

預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

資本的収入及び資本的支出に係る予算科目並びに建設仮勘定

(/貸借対照表/資産勘定内/)の内訳整理科目

1 資本的収入科目 (貸借対照表の資産(減)負債(増)資本(増)勘定として整理記載されるもの)

説明

1資本的収入

 

 

(営業活動以外から生じた収入で資本投資を目的としたもの)

 

1企業債

 

 

 

 

1公債費

建設改良及び投資に充てるために発行した企業債

 

 

2公募費

 

 

2固定資産売却費

 

 

 

 

1固定資産売却代金

固定資産売却代金

 

3補助金

 

 

 

 

1国県金その他補助金

国県その他公共団体からの投資を目的とした資本補助金

 

4負担金その他諸収入

 

 

 

 

1負担金その他諸収入

建設工事に対する工事負担金その他の資本収入

 

5その他資本収入

 

上記以外の資本収入(別に必要とする科目は新設することができる。)

2 資本的支出科目 (貸借対照表上資産(増)負債(減)勘定とし整理記載されるもの)

説明

1資本的支出

 

 

 

(繰延勘定として繰延償却されるもので貸借対照表上に記載されるまでの整理勘定である。)

 

1調査費

 

 

 

 

 

1調査費

 

開発費、試験研究費等新技術その他生産合理化のための調査費

 

 

 

1給料

職員の本俸

 

 

 

2手当

職員の扶養、勤務地、期末勤勉、超勤及び特殊の諸手当

 

 

 

3賃金

臨時職員及び人夫

 

 

 

4旅費

旅費条例によるもの

 

 

 

5備消耗品費

事務用品及び該工事で消耗される工器具、備品

 

 

 

6燃料費

自動車用燃料費

 

 

 

7印刷製本費

該工事に係る諸伝票用紙及び印刷代

 

 

 

8通信運搬費

車両借上げ運送代金

 

 

 

9修繕費

工器具、備品、機械等の耐用年数、価格に影響なき修繕費

 

 

 

10光熱水費

電灯料、ガス使用料及び水道料

 

 

 

11工事請負費

地質調査試掘の調査のための工事請負費

 

 

 

12材料費

直接使用材料

 

 

 

13動力費

電力及び代燃動力費

 

 

 

14路面復旧費

道路の復旧費

 

 

 

15委託費

測量、設計その他試験等の外註費

 

 

 

16賃借料

借地料、借家料、タクシー借上料その他損料

 

 

 

17補償金

補償費、賠償金、見舞金等

 

 

 

18雑費

上記以外の支出

 

2建設改良費

 

 

(相当多額に昇る増設改良工事)

 

 

1浄水設備費

 

(維持・保存・修繕工事以外)で耐用年限に影響し、規格、能率の著しく改善されたもの、取水設備(取水その他)浄水設備(ろ過池その他)及びベンチュリーメーターまでの管工事等の取水、浄水及び送水方法の変更等による構造の大改良及び増新設工事

 

 

 

1給料

職員の本俸

 

 

 

2手当

職員の扶養、勤務地、期末勤勉、超過勤務及び特殊勤務の諸手当

 

 

 

3賃金

臨時職員及び人夫の賃金

 

 

 

4旅費

旅費条例によるもの

 

 

 

5備消耗品費

事務用品及び該工事で消耗される工器具、備品

 

 

 

6燃料費

自動車燃料費

 

 

 

7印刷製本費

該工事に係る諸伝票、用紙及び青写真等印刷費

 

 

 

8通信運搬費

車両借上運送代金

 

 

 

9修繕費

該工事に係る工、器具、備品その他修繕費

 

 

 

10工業請負費

請負工事費

 

 

 

11材料費

直接使用材料費

 

 

 

12路面復旧費

道路の復旧費

 

 

 

13雑費

上記以外の支出

 

 

2配水設備費

 

配水管(口径50m/m以上のもの)の配水計画の変更等による構造の大改良及び増新設工事

 

 

 

1給料

説明事項は1浄水設備費と同じ

 

 

 

2手当

 

 

 

 

3賃金

 

 

 

 

4旅費

 

 

 

 

5備消耗品費

 

 

 

 

6燃料費

 

 

 

 

7印刷製本費

 

 

 

 

8通信運搬費

 

 

 

 

9修繕費

 

 

 

 

10工事請負費

 

 

 

 

11材料費

 

 

 

 

12路面復旧費

 

 

 

 

13雑費

 

 

 

3建物設備費

 

建物の大改良及び増新設工事

 

 

 

1給料

説明は1浄水設備費と同じ

 

 

 

2手当

 

 

 

 

3賃金

 

 

 

 

4旅費

 

 

 

 

5備消耗品費

 

 

 

 

6燃料費

 

 

 

 

7印刷製本費

 

 

 

 

8通信運搬費

 

 

 

 

9修繕費

 

 

 

 

10工事請負費

 

 

 

 

11材料費

 

 

 

 

12路面復旧費

 

 

 

 

13雑費

 

 

 

4固定資産購入費

 

 

 

 

 

1量水器購入費

給水装置の新設及増設(既布設の量水器の維持取替のための購入は除く。)のために購入した量水器

 

 

 

2機械及び装置費

電気、ポンプ、塩素滅菌設備(装置費を含む。)の新規購入費(電気等の部分的部品購入は営業費で処理すること。)

 

 

 

3車両運搬費

自動車、軽2輪車、自転車その他の車両

 

 

 

4工具器具及び備品費

耐用年数1年以上相当額以上のもの機械装置費と混同せぬこと装置的な機械以外は大部分器具の部類である。

 

 

 

5土地購入費

土地の取得に要する買収費、整地費の諸経費を含む。

 

4企業債償還金

 

 

 

 

 

1企業債償還金

 

 

 

 

1公募債償還金

 

 

 

5投資

 

 

 

 

 

1投資有価証券

 

電話新設に伴う電話公債の購入等

 

 

2長期貸付金

 

他会計、職員及び職員組合等に対する貸付金

 

6その他資本的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記以外の資本支出(別に必要とする科目は新設することができる。)

別表第2(第48条関係)

貯蔵品名艦

(目) 材料

細節

品名

単位

金属材料

 

 

 

 

鋳鉄類

直管

 

 

十字管

 

 

十字管

 

 

曲管

 

 

牛落ち管

 

 

乙字管

 

 

制水弁

 

 

泥吐き管

 

 

継ぎ輪

 

 

短管

 

 

 

 

 

何々

 

 

鉛類

 

 

 

 

鉛塊

キログラム

 

 

鉛管

 

 

鉛線

 

 

何々

 

 

 

何々

 

 

砲金類

 

 

 

 

水セン

 

 

セン

 

 

消火セン

 

 

継ぎ手

 

 

鉄フタ

 

 

何々

 

 

 

何々

 

 

 

その他

 

 

鋼鉄類

 

 

 

 

鋼管

 

 

鋼材

キログラム

 

 

ソケット

 

 

チーズ

 

 

何々

 

 

 

銅板

 

 

何々

 

 

 

何々

 

 

雑金属類

 

 

 

 

ボールト

 

 

ナット

 

 

ワッシャー

 

 

何々

 

 

 

分水セン

 

 

止水セン

 

 

ユニオンナット

 

 

何々

 

 

 

何々

 

 

銅類

 

 

 

 

銅管

メートル

木材

 

 

 

 

木材製品

 

 

 

 

杉角

 

 

杉丸太

 

 

 

ベニヤ板

枚 m2

 

 

何々

 

コンクリート製品

 

 

 

 

コンクリート管

 

 

 

 

何々

 

 

コンクリートフタ

 

 

 

 

何々

 

 

コンクリート側塊

 

 

 

 

何々

 

 

薪炭

 

 

 

 

石炭

kg

 

 

木炭

 

 

何々

 

 

 

何々

 

石綿セメント材料

 

 

 

 

 

 

 

 

石綿セメント製品

 

 

 

 

石綿セメン管1種

メートル

 

 

〃     2種

 

 

何々

 

窯業製品

 

 

 

 

 

セメント

 

 

煉瓦

 

 

板硝子

 

 

何々

 

 

 

何々

 

石材類

 

 

 

 

 

玉石

立方メートル

 

 

何々

 

 

 

何々

 

燃料類

 

 

 

 

燃料油

 

 

 

 

揮発油

リットル

 

 

軽油

 

 

 

何々

 

 

 

何々

 

 

 

何々

 

 

 

何々

 

油脂類

 

 

 

 

塗料

 

 

 

 

調合ペイント

 

 

ペイント

 

 

エナメル

 

 

何々

 

 

 

何々

 

 

機械油

 

 

 

 

ダイナモ油

リットル

 

 

マシン油

 

 

何々

 

 

電気用品

 

 

 

 

電線管

 

 

ソケット類

 

 

スウィッチ類

 

 

何々

 

 

 

何々

 

 

ゴム製品

 

 

 

 

水センゴムバルブ

 

 

メーター用ゴムパッキン

 

 

何々

 

 

 

何々

 

 

ビニール製品

 

 

 

その他油脂

 

 

 

 

何々

 

 

 

何々

 

薬品類

 

 

 

 

 

液体塩素

キログラム

 

 

硫酸バンド

 

 

何々

 

 

 

何々

 

その他作業用

 

 

 

消耗品

 

 

 

ブラシ

 

 

何々

 

 

 

何々

 

その他

 

 

 

 

ポリエチレン製品

 

 

 

 

ポリエチレン管1種

メートル

 

 

〃      2種

 

 

何々

 

 

皮製品

 

 

 

 

水センバルブ皮

 

 

メーター用パッキン皮

 

 

何々

 

 

 

何々

 

 

その他雑品

 

 

 

 

ビニール管

メートル

 

 

何々

 

 

 

何々

 

 

 

何々

 

 

 

何々

 

(目)消耗工具、器具備品

品名

単位

品名

単位

ショベル

タイヤ

ツルハシ

チューブ

工事用バケツ

ペンチ

ドリール

レンチ

滑車

ドライバー

プライヤー

やすり

決裁箱

丸やすり

謄写板

角〃

ヤスリ板

三角〃

謄写用

 

甲丸〃

ゴムローラー

平〃

ヤスリ板

鉛管〃

ホッチキス

トーチランプ

両袖机

懐中電灯ケース

牛袖机

スパナー

 

回転椅子

両口スパナー

ロッカー

 

組〃

書類整理箱

片口〃

本箱

板〃

椅子

モンキー〃

平机

タカネ

本立

グラインダー

ナンバーリング

布ホース

鳩目パンチ

ハンマー

算盤

タップ

ダイス

肉池

 

インクスタンド

鉛管鋸

バインダー

山形〃

バケツ

金切〃

 

 

(目)消耗品

品名

単位

品名

単位

表紙

ペン先

グロス

更紙

鉛筆

ダース

フールスカップ

色鉛筆

全罫紙

クリップ

半〃

鳩目

封筒

画鋲

カーボン紙

インク

謄写原紙

スタンプインク

見出紙

謄写インク

ケント紙

墨汁

トレーシングペーパー

白墨

毛筆

綴紐

鉄筆

紙紐

ペン軸

モップ

たわし

収入伝票

紙屑

支払〃

雑布

その他用紙

電球

 

 

(目)貯蔵量水器

品名

単位

品名

単位

湿式単箱翼車型量水器

何々

 

湿式複箱〃

何々

 

乾式複箱〃

 

 

様式第1号 削除

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様式第29号 略

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高取町水道事業会計規程

昭和45年3月17日 水道事業管理規程第3号

(平成26年12月18日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第3節
沿革情報
昭和45年3月17日 水道事業管理規程第3号
昭和46年2月16日 水道事業管理規程第1号
昭和62年3月27日 水道事業管理規程第1号
平成11年7月1日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月18日 水道事業管理規程第9号
平成21年11月25日 水道事業管理規程第1号
平成26年12月18日 水道事業管理規程第2号