○高取町事業課職員就業規程

昭和45年3月17日

水管規程第6号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第1項の規定に基づき高取町事業課に勤務する職員の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき管理者が高取町事業課の職員として任命した者をいう。

第2章 勤務時間、休憩、休日及び休暇

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり40時間とする。

(職員の勤務時間の割振り)

第4条 職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、午後0時から午後0時45分までの45分間とする。

第6条 削除

(時間外勤務)

第7条 管理者は、必要に応じ正規の勤務時間以外の時間に職員を勤務させることができる。

第8条 削除

(週休日)

第9条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務を割り振らない日をいう。)とする。

2 管理者は職員に前項の規定による週休日において、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休日)

第10条 職員は、休日には特に勤務を命ぜられない限り正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

2 前項の休日とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。

(有給休暇)

第11条 職員の有給休暇は、年次休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(年次休暇)

第12条 職員は、1暦年につき20日間の年次休暇を受けることができる。ただし、年の途中において新たな職員となった者のその年における年次休暇の日数は、次のとおりとする。

採用の月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇の日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

2 年次休暇は、1日又は半日若しくは1時間を単位として与えられる。1時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

3 管理者は、職員から年次休暇の願い出があった場合は、業務の正常な運営に支障がない限り承認するものとする。

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、次の各号に定める基準によりこれを与える。

(1) 負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。)の場合は、90日を超えない範囲内において医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認められる日数

(2) 女子職員が出産する場合は、医師又は助産師の証明に基づく分べんの予定日前後8週間目に当たる日までの期限内においてあらかじめ必要と認められる日数

(3) 生理に有害な職務に従事する女子職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女子職員の場合は、2日を超えない範囲内においてその都度必要と認められる時間

2 病気休暇を月単位、週単位又は日単位で与えられたときは、当該休暇の期間には勤務を要しない時間及び日並びに休日を含む。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、次の各号に定める基準によりこれを与える。

(1) 年末年始の休暇は、毎年12月29日から翌年1月3日までの期間

(2) 本人が結婚する場合は、5日

(3) 職員の子女出生の場合は、3日

(4) 忌引の場合は別表第1の定める期間内において必要と認められる期間

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)における交通の遮断又は隔離の場合は、その都度必要と認められた期間

(6) 風水震火災その他天災地変による交通遮断の場合は、その都度必要と認められる期間

(7) 職務に関して証人、鑑定人、参考人等として国会裁判所地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合は、その都度必要と認められる期間

(8) 風水震火災その他天災地変による職員の現住居が滅失又は破壊された場合は、1週間を超えない範囲内においてその都度必要と認められる期間

(9) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合は、その都度必要と認められる期間

(10) 前各号のほか管理者が特に必要と認める場合は、その都度必要と認められる期間

2 前条第2項の規定は、特別休暇に準ずる。

(休暇の承認)

第15条 職員は、休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇願(様式第1号)により管理者の承認を得なければならない。

2 病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を得ることができないときは、遅滞なくその理由を付して管理者の承認を得なければならない。

3 職員は、病気休暇又は特別休暇を受けようとするときは、医師の証明書その他勤務しない理由を明らかにする文書を提出しなければならない。ただし、管理者においてその理由が明白であると認めたときは、この限りでない。

(職務に専念する義務の免除)

第16条 職務に専念する義務の免除については、町長の事務部局の職員(以下「高取町職員」という。)の例による。

第3章 服務

(服務の宣誓)

第17条 職員に採用された者は、高取町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年10月高取町条例第6号)に基づき服務の宣誓をしなければならない。

(履歴書等の提出)

第18条 新任者は着任の日から7日以内に履歴書(様式第3号)その他所定の書類を事業課長に提出しなければならない。

(転籍等の届出)

第19条 転籍、転居、改氏名その他身分に異動のあった者は、履歴事項異動届(様式第4号)にその事実を証明する書類を添えて当該異動のあった日から7日以内に事業課長に届け出なければならない。

(出勤簿)

第20条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿に自ら押印しなければならない。

2 出勤簿は、庶務係において管理する。

(勤務時間中の離席)

第21条 職員は、勤務時間中に席を離れようとするときは、上司又は隣席の者に用件、行先及び所要時間を告げ、自己の所在を明らかにしなければならない。

(欠勤の届出)

第22条 疾病その他の事故により出勤することができない者は、欠勤届(様式第5号)により管理者に届け出なければならない。

2 傷病のため引き続き7日以上欠勤する者は、医師の診断書を添えて届け出なければならない。

(出張)

第23条 職員の出張命令は、出張命令簿(様式第6号)によりこれを受けなければならない。

(出張中の事故)

第24条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合は、その事由を具して直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により執務することができないとき。

(3) 天災その他やむを得ない事情により旅行が継続することができないとき。

(出張の復命)

第25条 出張を終えた者は、直ちに口頭で復命し、重要なものについては更に(様式第7号)を提出しなければならない。

(退職)

第26条 職員は、退職しようとするときは、退職願を管理者に提出しなければならない。

第4章 削除

第27条から第30条 削除

第5章 給与及び旅費

(給料及び手当)

第31条 職員の給与の決定計算支給方法及び支給時期並びに昇給等については、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年3月高取町条例第13号)及び高取町企業職員の給与に関する規程(昭和45年3月高取町水道事業管理規程第5号)に定めるところによる。

(旅費)

第32条 職員が出張を命ぜられたときは、高取町職員の例により旅費を支給する。

第6章 安全及び衛生

(職員の責務)

第33条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第34条 施設及び作業の安全を図り、かつ、災害の発生を防止するため事業課に安全管理人1人を置くものとする。

2 安全管理者は労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第6条の定めるところに準じてその職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第35条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ、疾病及び傷害を予防するための事業課長を衛生管理者とする。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則第19条の定めるところに準じてその職務を行うものとする。

(健康診断等)

第36条 職員の健康診断等健康管理については、町職員の例による。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年7月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

附 則(平成16年3月18日水管規程第7号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日水管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年11月25日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

特別休暇を与える場合

期間

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

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様式第2号 削除

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高取町事業課職員就業規程

昭和45年3月17日 水道事業管理規程第6号

(平成21年11月25日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
昭和45年3月17日 水道事業管理規程第6号
平成11年7月1日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月18日 水道事業管理規程第7号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成21年11月25日 水道事業管理規程第2号