○高取町事業課公印規程

昭和45年3月17日

水管規程第4号

(趣旨)

第1条 高取町事業課における公印については、この規程の定めるところによる。

(管理者及び事業課長の印)

第2条 管理者及び事業課長の印は、別表第1に定めるとおりとし庶務係長において保管する。

(企業出納員の印)

第3条 企業出納員の印は、別表第2に定めるとおりとし企業出納員において保管する。

(現金取扱員の領収印)

第4条 高取町水道事業会計規程(昭和45年3月高取町水道事業管理規程第3号)第19条の規定により現金取扱員が使用する領収印は、別表第3に定めるとおりとし、当該現金取扱員において保管する。

(印版)

第5条 印刷に用いる印版は、別表第4に定めるとおりとし、庶務係長において保管する。

(公印台帳)

第6条 公印は、様式第1号による公印台帳に登録し、改刻又は廃止したときは、必要な事項を記載しなければならない。

(公印の告示)

第7条 公印を新調改刻又は廃止したときは、印影を付してその旨を告示するものとする。

(旧印の保存及び廃棄)

第8条 公印を廃止したときは、その廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文章に決裁を受けた起案文書を添えて当該公印を管理する者の照合を受けなければならない。

(公印の印影の印刷)

第10条 公印の押す必要のある文書で水道事業管理者が特に必要があると認めるものには、当該公印の印影印刷し、又は縮小して印刷しようとする者は、公印印刷許可申請書(様式第2号)を事業課長を経て水道事業管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年7月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

附 則(平成13年11月19日水管規程第1号)

この規程は、平成13年12月1日から施行する。

附 則(平成16年3月18日水管規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

管理者及び事業課長印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

ミリメートル

使用区分

管理者印

1

てん書

/縦/横/24

一般公印

事業課長印

2

/縦/横/18

課長名の公文書

1

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2

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別表第2(第3条関係)

企業出納員印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

ミリメートル

使用区分

企業出納員印

1

てん書

/縦/横/18

企業出納員名の公文書及び領収書

1

画像

別表第3(第4条関係)

現金取扱員領収印

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

ミリメートル

使用区分

領収印

1

かい書

直径 18

現金取扱員が用いる

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注 「日付」の部分には「45.1.1」のように「氏名」の部分には現金取扱員の氏名を表わす。

別表第4(第5条関係)

印版

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

ミリメートル

使用区分

管理者印

1

てん書

/縦/横/24

納入通知書

1

画像

画像

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高取町事業課公印規程

昭和45年3月17日 水道事業管理規程第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和45年3月17日 水道事業管理規程第4号
平成11年7月1日 水道事業管理規程第1号
平成13年11月19日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月18日 水道事業管理規程第5号
平成20年4月1日 水道事業管理規程第1号