○高取町事業課公告式規程

昭和45年3月17日

水管規程第11号

(趣旨)

第1条 高取町水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める管理規程(以下「規程」という。)の公表に関しては、この規程の定めるところによる。

(規程の公布)

第2条 規程を公布しようとするときは、公表の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に管理者が署名して管理者印を押さなければならない。

(規程以下の公表)

第3条 規程を除くほか、町民に対して周知の必要があると認める事項を公表するときは、公表の旨の前文、年月日及びその末尾に管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

(掲示場)

第4条 公布又は公表は、掲示場に掲示して行う。

2 掲示場は高取町公告式条例(昭和29年10月高取町条例第1号)に規定する掲示場を準用する。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年7月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

附 則(平成16年3月18日水管規程第1号)

この規定は、平成16年4月1日から施行する。

高取町事業課公告式規程

昭和45年3月17日 水道事業管理規程第11号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和45年3月17日 水道事業管理規程第11号
平成11年7月1日 水道事業管理規程第1号
平成16年3月18日 水道事業管理規程第1号