○高取町河川管理規則

昭和49年10月16日

規則第12号

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条の規定に基づく河川管理については、法その他法令に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規則において「河川」とは、指定区間内の準用河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。

(河川台帳の保管)

第3条 準用河川に係る法第12条第1項の河川の台帳は、管理課において保管するものとする。

(占用期間)

第4条 法第24条の規定による占用許可の期間は、特別の理由を除き5年以内とする。

(占用の廃止)

第5条 法第24条の規定による町長の許可を受けた者が、その都合により占用期間中占用を止めようとするときは、占用廃止届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(禁止)

第6条 準用河川において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 附属物を損傷すること。

(2) 場所又は護岸の法面を掘削すること。

(3) 木、竹等を植栽し、又は土石、汚物等を捨て、若しくはこれに類することで水流を阻害すること。

(工事等承認申請)

第7条 準用河川について、法第20条の規定による承認を受けようとする場合における承認申請書は、工事等承認申請書(様式第2号)によるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年7月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

附 則(平成12年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。

附 則(平成16年3月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成21年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高取町河川管理規則

昭和49年10月16日 規則第12号

(平成21年2月6日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
昭和49年10月16日 規則第12号
平成11年7月1日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第14号
平成16年3月18日 規則第4号
平成21年2月6日 規則第1号