○高取町土佐街なみ集会所条例施行規則
平成12年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町土佐街なみ集会所条例(平成12年4月高取町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 高取町土佐街なみ集会所(以下「集会所」という。)の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第3条 集会所の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
2 前項の申請書の受付は、使用しようとする日の3月前から行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 町長は、集会所の使用を許可したときは、高取町土佐街なみ集会所使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。
2 町長は、前項の変更申請書の提出があった場合において、適当と認め当該変更を許可するときは、許可書の内容を変更し、当該許可書を当該申請者に返付するものとする。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失させないこと。
(3) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 集会所内の秩序を乱す行為をしないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。