○高取町土佐街なみ集会所条例施行規則

平成12年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町土佐街なみ集会所条例(平成12年4月高取町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 高取町土佐街なみ集会所(以下「集会所」という。)の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(休館日)

第3条 集会所の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(使用の申込み)

第4条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとする者は、高取町土佐街なみ集会所使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用しようとする日の3月前から行う。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 町長は、集会所の使用を許可したときは、高取町土佐街なみ集会所使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の変更許可)

第6条 条例第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用許可の内容を変更しようとするときは、高取町土佐街なみ集会所使用許可事項変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更申請書の提出があった場合において、適当と認め当該変更を許可するときは、許可書の内容を変更し、当該許可書を当該申請者に返付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失させないこと。

(3) 騒音、暴力等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 集会所内の秩序を乱す行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

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高取町土佐街なみ集会所条例施行規則

平成12年4月1日 規則第17号

(平成12年4月1日施行)