○高取町をきれいにする条例
平成14年3月18日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地域の美観環境の形成に関し、町、町民等、事業者の責務及び必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進及び美観の保護を行うことを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他飲食料の容器をいう。
(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻及びチューインガムの噛みかすをいう。
(3) ポイ捨て 空き缶等及び吸い殻等を定められた場所以外の場所に捨てることをいう。
(4) 町民等 町民及び旅行者その他滞在者をいう。
(5) 事業者 容器に収納する飲食料を製造する者及び容器に収納した飲食料を販売する者並びにたばこ又はチューインガムを製造し、又は販売する者をいう。
(6) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、関係機関及び関係団体との協力体制を確立し、啓発及び指導等、各種施策を実施する責務を有する。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、家庭外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等については責任を持って持ち帰り、又は回収容器に収容するよう努めるとともに、町の実施する施策に協力する責務を有する。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、町及び町民等と協同し、環境保全の形成に努める責務を有する。また、自主的かつ積極的にその事業活動による環境への負荷の低減に努めるほか、町の実施する施策に協力する責務を有する。
2 事業者のうち、容器飲食料を製造し、又は販売する者は、容器飲食料を販売する場所に回収容器を設け、空き缶等が販売場所及びその周辺にポイ捨てされないよう当該回収容器を適正に管理しなければならない。
3 事業者のうち、たばこ又はチューインガムを製造し、又は販売する者は、吸い殻等のポイ捨て及び散乱防止のため、消費者に対する啓発に努めなければならない。
4 容器に収納した飲食物等を自動販売機により販売する事業を行う者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機の設置されている場所又はその周辺に当該自動販売機により販売した容器の回収容器を設置するとともに、当該回収容器を適正に管理しなければならない。
(事業者への要請)
第6条 町長は、事業者のうち、容器飲食料を製造し、又は販売する者及び自動販売業者が前条の規定に違反し、空き缶等が著しく散乱していると認めるときは、空き缶等の散乱を防止するため必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(勧告)
第7条 町長は、事業者又は自動販売業者が前条の要請に従わないときは、当該事業者又は自動販売業者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理するよう勧告することができる。
(命令)
第8条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うよう命令することができる。
(公表)
第9条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なく命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者にその理由を通知し、意見陳述の機会を与えるものとする。
(特定美観地域の指定及び禁止行為)
第10条 町長は、特に環境美化の促進及び美観環境の形成において、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止する必要が特にあると認められる地域を特定美観地域として指定することができる。
2 町長は、前項の規定による指定をしたときは、これを告示するものとする。
3 町民等は、特定美観地域において、空き缶等及び吸い殻等をみだりに捨ててはならない。
(立入調査等)
第11条 町長は、空き缶等及び吸い殻等の散乱又は回収容器の設置の状況を調査するために必要があると認めるときは、町長の指定する職員に空き缶等及び吸い殻等の散乱している土地又は当該自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解釈してはならない。
(適用上の注意)
第12条 この条例の適用に当たっては、町民等並びに事業者の権利を不当に侵害しないように留意し、空き缶等及び吸い殻等の不法投棄を禁じている法令に留意しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。