○高取町墓地管理運営規則
昭和52年1月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町墓地の設置等に関する条例(昭和50年高取町条例第20号)第4条の規定に基づき、墓地の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 墓地を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、墓地管理運営委員会の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第3条 墓地は、本町丹生谷地区に住所を有する者でなければこれを使用することはできない。
(管理運営委員会)
第4条 墓地の円滑な管理運営を図るため、墓地管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者で組織し、大字区長を委員長とする。
(1) 大字区長
(2) 長楽寺住職
(3) 地元檀家総代代表者
(4) 解放同盟丹生谷支部長
(5) 同和対策主管課長
(補則)
第5条 この規則に定めるほか、墓地の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。