○高取町国民健康保険表彰規程

昭和36年12月16日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、高取町国民健康保険の被保険者世帯のうち国民健康保険事業の運営に貢献した世帯の世帯主又は当該事業について、特に功績顕著であった者を表彰して本事業の振興と発展に寄与することを目的とする。

(被表彰者)

第2条 被表彰者は、当該年度の10月1日現在、本町内に住所を有する世帯の世帯主で次の各号の要件のすべてを満たす者とする。

(1) 表彰を行う日の属する年度の前年度において1年以上連続して本町国民健康保険の被保険者であった者又は世帯内に1年以上当該被保険者であった者

(2) 実績年度内において当該年度分及び当該前年度以前に係る国民健康保険税又は国民健康保険事業に係る諸徴収金について督促又は催告を受けなかった者

(3) 当該被保険者の世帯全員が実績年度内において本町国民健康保険の療養の給付又は療養費の支給を受けたことがない者

(審査対象)

第3条 前条第3号の療養の給付又は療養費の支給は、実績年度の出納閉鎖期日までに奈良県国民健康保険団体連合会診療報酬審査委員会において、審査決定されたものとする。

(表彰)

第4条

(1) 第2条のすべてに該当する世帯が、連続して1年以上該当した場合は普通表彰を行う。

(2) 前号に該当する世帯で連続して3年以上該当する場合若しくは、本町国民健康保険事業の振興に著しく功績のあった者については、特別表彰を行う。

(3) 各号に係る表彰については、町長がその都度選考する。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、実績年度の翌年度において国民健康保険法施行記念日(10月1日)の前後に行う。

(費用)

第6条 被表彰者1人当たりに対する表彰費は、予算の範囲内において町長が定める。

(雑則)

第7条 この規程に定めるものの他、表彰に関して必要な事項はその都度町長が定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和35実績年度による被表彰対象者から適用する。

附 則(平成15年11月10日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成15年度の被表彰対象者から適用する。

高取町国民健康保険表彰規程

昭和36年12月16日 規程第1号

(平成15年11月10日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和36年12月16日 規程第1号
平成15年11月10日 規程第4号