○高取町老人福祉センター管理運営規則
昭和58年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年3月23日高取町条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、センターの管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用者)
第2条 高取町老人福祉センター(以下「センター」という。)を利用できる者は、高取町に在住する60歳以上の者及び次の各号に掲げる団体等とする。
(1) 社会福祉事業団体
(2) 町内公共的団体
(3) その他町長が許可した者
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日の午後
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
2 町長が必要と認めるときは、前項の休館日の変更若しくは臨時の休館日をもうけることができる。
(使用時間)
第4条 センターの使用時間は、次のとおりとする。
(1) 平日 午前9時から午後4時まで
(2) 土曜日 午前9時から正午まで
2 浴室の使用日は、毎月15日とし、土曜日及び休館日の場合は、翌日又は翌々日とし、使用時間は、次のとおりとする。
(1) 正午から午後3時まで
3 町長が必要と認めるときは、臨時これを変更することができる。
(事業)
第5条 本町老人の福祉の増進を図るため、センターにおいて次の事業を行う。
(1) 老人の生活身上等の相談に関すること。
(2) 老人の疾病の予防及び保健相談に関すること。
(3) 老人の機能回復訓練に関すること。
(4) 老人の教養の向上及びレクリエーション等の指導に関すること。
(5) 老人の社会福祉に関すること。
(6) その他町長が老人の福祉増進に必要と認めるものに関すること。
(管理)
第6条 センターの管理は、高取町庁舎管理規則(昭和58年3月高取町規則第2号)に準ずる。
(許可の制限)
第8条 町長は、管理上支障があると認めるときは、センターの使用を許可しないことができる。
(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 使用許可以外の施設を使用しないこと。
(3) 使用場所の整理、原状回復等をすること。
(4) その他管理上必要な指示に従うこと。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し、必要な事項は、町長がその都度定める。
(防災計画)
第11条 センターの防災計画は、高取町庁舎管理規則に準ずるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。