○高取町老人福祉センター設置及び管理運営に関する条例

昭和58年3月23日

条例第2号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、本町老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高取町老人福祉センター

高取町大字観覚寺990番地の1

(使用の許可)

第3条 センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(管理運営)

第4条 センターの管理については、前条に定めるもののほか、町長が規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

高取町老人福祉センター設置及び管理運営に関する条例

昭和58年3月23日 条例第2号

(昭和58年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和58年3月23日 条例第2号