○高取町老人福祉センター設置及び管理運営に関する条例
昭和58年3月23日
条例第2号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、本町老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(施設の名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高取町老人福祉センター | 高取町大字観覚寺990番地の1 |
(使用の許可)
第3条 センターを使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合は、この限りでない。
(管理運営)
第4条 センターの管理については、前条に定めるもののほか、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。