○高取町保育料徴収規則
昭和62年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、同法第29条第3項第2号の規定により利用者が負担すべき額(以下「保育料」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額の算定)
第2条 保育料の額は、別表第1に定める保育料月額表による各月初日の入所決定児童について、児童単位に当該児童の属する世帯の課税状況により、階層区分及び当該児童の年齢区分によって定める保育料月額とする。
(決定通知)
第3条 町長は、前条の規定により保育料の額を決定したときは、保護者に通知するものとする。その額を変更したときも同様とする。
(保育料の納入及び期日)
第4条 保護者は、その月分の保育料を納入通知書及び口座振替により毎月25日までに納入しなければならない。
(保育料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する保護者について、特に必要があると認めた場合には、その者に対する保育料の額を減免することができる。
(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者
(2) 病気等により著しく生活が困難である者
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月21日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成13年2月13日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成19年6月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年9月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月24日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月2日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月2日規則第2号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附 則(平成26年10月1日規則第6号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月13日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
保育料月額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料月額 | ||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 4歳以上児の場合 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 6,600 (3,300) (0) | 6,600 (3,300) (0) | 4,400 (2,200) (0) | 4,400 (2,200) (0) | 4,400 (2,200) (0) | 4,400 (2,200) (0) |
第3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 14,600 (7,300) (0) | 14,400 (7,200) (0) | 12,300 (6,150) (0) | 12,200 (6,100) (0) | 12,300 (6,150) (0) | 12,200 (6,100) (0) |
第4 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 22,800 (11,400) (0) | 22,400 (11,200) (0) | 20,500 (10,250) (0) | 20,200 (10,100) (0) | 20,500 (10,250) (0) | 20,200 (10,100) (0) |
第5 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 35,600 (17,800) (0) | 35,100 (17,550) (0) | 33,200 (16,600) (0) | 30,800 (15,400) (0) | 29,600 (14,800) (0) | 25,800 (12,900) (0) |
第6 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 48,800 (24,400) (0) | 48,000 (24,000) (0) | 34,600 (17,300) (0) | 30,800 (15,400) (0) | 29,600 (14,800) (0) | 25,800 (12,900) (0) |
第7 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 70,000 (35,000) (0) | 68,900 (34,450) (0) | 37,900 (18,950) (0) | 33,700 (16,850) (0) | 32,400 (16,200) (0) | 28,200 (14,100) (0) |
第8 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 79,000 (39,500) (0) | 74,800 (37,400) (0) | 37,900 (18,950) (0) | 33,700 (16,850) (0) | 32,400 (16,200) (0) | 28,200 (14,100) (0) |
備考
1 この表の第3階層から第8階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は適用しないものとする。
2 保護者等と生計を一にする子ども子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2に定める特定被監護者等が複数人ある場合におけるこの表の適用については、子どもの属する世帯の階層が第2階層、第3階層又は第4階層のうち市町村民税の所得割額が57,700円未満と認定された世帯にあっては、最年長の特定被監護者等から順に2人目は半額、3人目以降は0円とする。
別表第2(第2条関係)
2人以上の児童の保育料適用基準表
第1欄 | 第2欄 |
ア 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通園部に入所又は児童デイサービスを利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料月額表に定める額 |
イ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通園部に入所又は児童デイサービスを利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。) | 保育料月額×0.5 |
ウ 保育所、幼稚園又は認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通園部に入所又は児童デイサービスを利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
注) 10円未満の端数は切り捨てる。 |
備考
① 「ひとり親世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者。
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当等の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。
③ 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯。
階層 | 保育料月額 | |||||
3歳未満児の場合 | 3歳児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2階層 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 |
第3階層 | 6,800 | 6,700 | 5,650 | 5,600 | 5,650 | 5,600 |
第4階層 (市町村民税所得割課税額77,101円未満) | 11,400 | 11,200 | 10,250 | 10,100 | 10,250 | 10,100 |
ただし、特定被監護者等が複数人ある場合におけるこの表の適用については、特定被監護者等のうち最年長の者以外は0円とする。 |