○高取町立学校給食運営協議会規則

昭和47年1月28日

規則第3号

(設置)

第1条 高取町立学校給食の運営に関し、研究、協議するため、高取町立学校給食運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 協議会の事務所を高取町教育委員会(以下「委員会」という)に置く。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、その構成は次のとおりとする。

(1) 所轄保健所長 1人

(2) 教育委員 2人

(3) 当該学校(園)長 4人

(4) 当該学校(園)PTA代表者 4人

(5) 給食センター所長 1人

(6) 栄養士 1人

(7) 学識経験者 1人

(8) その他委員会が必要と認める者

2 協議会委員は、委員会が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 前条第1項に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(選出)

第6条 会長及び副会長は、協議会において互選する。

(職務)

第7条 会長は会議を総括し、副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、職務を代行する。

(招集)

第8条 協議会は、会長が招集する。

(運営)

第9条 協議会は、年3回開催する。ただし、会長において必要と認めたときにおいては、この限りでない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年9月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度から適用する。

附 則(昭和52年10月21日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度から適用する。

附 則(昭和62年4月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年8月8日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年12月10日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月25日教委規則第7号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

高取町立学校給食運営協議会規則

昭和47年1月28日 規則第3号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年1月28日 規則第3号
昭和49年9月7日 規則第9号
昭和52年10月21日 規則第9号
昭和62年4月20日 規則第8号
昭和63年8月8日 規則第7号
平成12年2月16日 規則第3号
平成19年12月10日 教育委員会規則第3号
平成24年12月25日 教育委員会規則第7号