○高取町立学校給食センターの設置に関する条例
昭和47年1月28日
条例第2号
(設置)
第1条 高取町は、町立小中学校及び幼稚園の学校給食実施のため、学校給食共同施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食共同施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高取町立学校給食センター | 高取町大字清水谷205番地 |
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年8月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
○高取町立学校給食センターの設置に関する条例
昭和47年1月28日
条例第2号
(設置)
第1条 高取町は、町立小中学校及び幼稚園の学校給食実施のため、学校給食共同施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食共同施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高取町立学校給食センター | 高取町大字清水谷205番地 |
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年8月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和47年1月28日 条例第2号
(昭和63年8月8日施行)
◆ | 昭和47年1月28日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和63年8月8日 | 条例第15号 |