○高取町立学校給食センターの設置に関する条例

昭和47年1月28日

条例第2号

(設置)

第1条 高取町は、町立小中学校及び幼稚園の学校給食実施のため、学校給食共同施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食共同施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

高取町立学校給食センター

高取町大字清水谷205番地

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和63年8月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

高取町立学校給食センターの設置に関する条例

昭和47年1月28日 条例第2号

(昭和63年8月8日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年1月28日 条例第2号
昭和63年8月8日 条例第15号