○高取町立学校設置及び管理に関する条例

昭和39年3月23日

条例第15号

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき、小学校及び中学校を設置する。

(名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高取町立たかむち小学校

高取町大字清水谷205番地

第3条 中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高取町立高取中学校

高取町大字森30番地

(規則への委任)

第4条 学校の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和40年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年11月25日条例第16号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(平成14年9月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年12月10日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

高取町立学校設置及び管理に関する条例

昭和39年3月23日 条例第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第15号
昭和40年3月29日 条例第9号
昭和40年3月30日 条例第14号
昭和45年11月25日 条例第16号
平成14年9月26日 条例第28号
平成19年12月10日 条例第22号