○高取町現業職員の給与に関する規則

昭和40年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町現業職員の給与に関する条例(昭和40年1月高取町条例第2号)第3条及び第4条の規定に基づき単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 前条の職員とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 自動車運転手の業務に従事する者

(2) 給食調理員等の家政的業務に従事する者

(3) 用務員、清掃員等の労務的作業に従事する者

(4) 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める基準に従い任命権者が定める。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、町長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。

3 職員の昇給は、町長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じで、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として町長が定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(町長が定める職員にあっては、56歳以上の年齢で町長が定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。

8 第2項から前項までに定めるものを除くほか、初任給、昇格及び昇給の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(給料以外の給与)

第6条 職員には、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。

2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。

(給与の減額及び休職者の給与)

第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。

(給与の支給日及びその支給方法)

第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う措置)

2 昭和40年4月1日(以下「切替日」という。)に切り替えられる職員の号給は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号)規定に基づき同年3月31日にその者が受ける給料月額に対応する附則別表に定める額に対応する給料表に定める額とする。

3 切替日以降における最初の規則第5条第2項の規定の適用については、職員が切替日の前日における給料月額を受けていた期間の全部又は一部を町長の定めるところにより切替日における号給を受ける期間に通算することができる。

(その他)

4 前項までに定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和44年6月1日以降の給料月額等)

5 単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和44年12月高取町規則第9号)による改正後の規則別表に掲げる給料表の適用については、この給料表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に、当該号給に係る暫定手当基礎額表に掲げる額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては5分の3を、昭和45年4月1日以降においては5分の5を乗じて得た額を、それぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において最高の号給を超える給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は町長が別に定める額とする。

(暫定手当を基礎とする給与)

6 職員に暫定手当が支給される間、第3条及び第6条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と読み替えて、これらの規定を適用する。

附則別表

切替日の前日の給料月額

8,500

9,400

9,900

10,600

10,800

11,000

13,300

14,100

16,300

19,000

23,900

25,100

対応する切替給料月額

8,500

9,500

10,000

11,000

11,500

13,630

14,440

16,720

19,510

24,610

25,860

附 則(昭和41年2月8日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(昭和42年1月25日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規定に基づく給与の内払とみなす。

附 則(昭和43年1月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の(給料表)改正規定は、昭和42年8月1日から、改正後の高取町単純労務職員の給与に関する規則附則第5項から第8項までの規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和43年12月28日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の(給料表)改正規定及び附則第7項の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和44年12月26日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の(給料表)の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和45年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附 則(昭和47年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

附 則(昭和47年12月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和47年4月1日から昭和47年9月30日までの間は、附則別表の給料表を適用する。

附則別表

給料表

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

1

26,400

15

39,900

29

57,000

2

27,300

16

41,600

30

57,900

3

28,200

17

43,400

31

58,800

4

29,100

18

45,200

32

59,700

5

30,000

19

46,500

33

60,600

6

30,900

20

47,800

34

61,500

7

31,800

21

49,000

35

62,400

8

32,700

22

50,200

36

63,300

9

33,600

23

51,300

37

64,200

10

34,500

24

52,400

38

65,100

11

35,400

25

53,400

39

66,000

12

36,300

26

54,300

40

66,900

13

37,500

27

55,200

 

 

14

38,700

28

56,100

 

 

附 則(昭和48年10月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年1月31日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第1については昭和49年4月1日から、別表第1の1については昭和50年1月1日から適用する。

2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附 則(昭和50年12月26日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附 則(昭和51年12月22日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附 則(昭和52年5月26日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附 則(昭和52年12月23日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附 則(昭和53年12月22日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附 則(昭和54年12月25日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附 則(昭和55年3月27日規則第1号)

(施行日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関するこの規則による改正後の単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第2項の規定の適用については、同項中「56歳に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。

3 施行日前から在職する職員のうち施行日において、56歳以上であり、かつ、給料表における給料の幅の最高額を受けている職員の施行日以後の最初の昇給期間は、18月とする。

4 施行日前から引き続き在職する職員のうち、同月において、60歳以上の職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が60歳に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして町長が定める号給若しくは、給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の規則第5条第5項本文の規定にかかわらず、60歳を超える職員のこの規則による改正前の単純労務職員の給与に関する規則第5条第2項又は同条第4項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、町長の定めるところにより、昇給させることができる。施行日後に60歳に達する職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

附 則(昭和55年12月18日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附 則(昭和56年12月23日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の給与規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規則の規定に基づく給与の内払とみなす。

附 則(昭和58年12月24日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の高取町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、高取町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年3月規則第1号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第4項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第4項に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和59年10月25日規則第12号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

附 則(昭和59年12月26日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の高取町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、高取町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年3月高取町規則第1号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第4項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第4項に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和60年12月23日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の高取町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。切替期間において、高取町単純労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年3月高取町規則第1号。以下「昭和55年改正規則」という。)附則第4項の規定により昇給した職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又は昭和55年改正規則附則第4項に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年12月23日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の高取町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則に基づく町長の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和62年7月22日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(号給の切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する切替日における号給(以下「新号給」という。)は、別に町長が定める。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則第5条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等との調整)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和62年12月25日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和62年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(昭和63年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年12月24日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 第1項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項まで定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附 則(平成元年12月22日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成2年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

附 則(平成2年12月20日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成3年12月21日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成4年3月31日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1に掲げられている号給であるものの切替日における職務の級は、旧号給に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規則の規定第5条第3項又は第5項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(旧号給等との調整)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1

現業職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表

旧号給

職務の級

1号給~7号給

1級

8号給~11号給

2級

12号給~16号給

3級

17号給~28号給

4級

29号給~45号給

5級

附 則(平成4年12月18日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成5年12月20日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成6年12月12日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成7年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

附 則(平成7年12月21日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成7年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成8年12月13日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

附 則(平成9年12月19日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成9年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成10年12月18日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 平成10年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその受ける号給又は給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、その者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則又はこれらに基づく町長の定める規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成11年12月14日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成14年2月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年12月18日規則第48号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成15年11月10日規則第5号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

附 則(平成17年11月24日規則第20号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

附 則(平成18年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において高取町現業職員の給与に関する規則(昭和40年3月高取町規則第2号。以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において、給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は町長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前4項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この規則の規定による改正前の給与規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(町長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)

給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

12月以上

9

33

13

9

17

5

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

12月以上

17

41

21

17

25

13

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12月以上

21

45

25

21

29

17

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

12月以上

25

49

29

25

33

21

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

12月以上

29

53

33

29

37

25

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

12月以上

31

57

37

33

41

29

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

12月以上

33

61

41

37

45

33

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

12月以上

34

65

45

41

49

37

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

12月以上

35

69

49

45

53

41

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

12月以上

37

73

53

49

57

45

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

12月以上

38

77

57

51

61

49

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

12月以上

39

81

61

53

65

53

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

12月以上

40

85

65

57

69

57

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

12月以上

 

89

69

59

73

61

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

12月以上

 

93

73

61

77

65

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

12月以上

 

93

77

62

81

69

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

12月以上

 

 

81

63

85

73

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

12月以上

 

 

85

65

89

77

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

12月以上

 

 

89

67

93

81

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

12月以上

 

 

93

69

97

85

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

12月以上

 

 

97

73

101

89

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

12月以上

 

 

101

75

105

93

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

93

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

93

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

93

12月以上

 

 

105

77

109

93

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

 

附 則(平成19年12月18日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった職員のうち、町長が定める職員の、改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長が定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成21年11月30日規則第13号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

附 則(平成22年11月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。

(平成23年4月1日における号給の調整)

2 平成23年4月1日において、職員のうち、平成21年1月1日において給与規則第5条第3項の規定により昇給した職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の2号上位の号給とする。

附 則(平成23年12月9日規則第9号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

附 則(平成26年12月1日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の高取町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成27年3月16日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(町長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要と認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則(平成28年3月16日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の高取町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附 則(平成28年12月9日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の高取町現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の高取町現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

現業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

141,600

191,700

227,900

261,100

2

142,700

193,500

229,500

263,000

3

143,900

195,300

231,000

264,800

4

145,000

197,100

232,600

266,900

5

146,100

198,700

234,100

268,700

6

147,200

200,500

235,800

270,600

7

148,300

202,300

237,300

272,500

8

149,400

204,100

238,900

274,600

9

150,500

205,800

240,300

276,700

10

151,900

207,600

241,800

278,700

11

153,200

209,400

243,400

280,800

12

154,500

211,200

244,800

282,800

13

155,800

212,600

246,300

284,800

14

157,300

214,400

247,800

286,900

15

158,800

216,100

249,100

288,900

16

160,400

217,900

250,500

290,900

17

161,700

219,600

252,000

292,900

18

163,200

221,300

253,700

294,900

19

164,700

222,900

255,400

297,000

20

166,200

224,500

257,200

299,000

21

167,600

226,000

258,800

301,000

22

170,300

227,700

260,600

303,100

23

172,900

229,300

262,300

305,100

24

175,500

230,900

264,000

307,200

25

178,200

232,200

266,000

309,000

26

179,900

233,700

267,900

311,100

27

181,600

235,100

269,700

313,200

28

183,300

236,400

271,500

315,200

29

184,800

237,700

273,200

317,100

30

186,600

238,900

275,100

319,100

31

188,400

239,900

277,000

321,200

32

190,100

241,100

278,700

323,300

33

191,700

242,400

280,400

324,700

34

193,200

243,600

282,300

326,700

35

194,700

244,800

284,100

328,600

36

196,200

246,100

286,000

330,700

37

197,500

247,000

287,600

332,600

38

198,800

248,400

289,300

334,500

39

200,100

249,800

291,100

336,500

40

201,400

251,300

292,900

338,400

41

202,700

252,700

294,600

340,300

42

204,000

254,100

296,300

342,200

43

205,300

255,500

297,900

344,000

44

206,600

256,800

299,500

345,900

45

207,800

258,000

301,200

347,400

46

209,100

259,300

302,900

348,800

47

210,400

260,700

304,500

350,300

48

211,700

262,000

306,200

351,800

49

212,800

263,300

307,300

353,400

50

213,900

264,400

308,800

354,200

51

214,900

265,700

310,300

355,400

52

216,000

267,000

311,900

356,400

53

217,100

268,000

313,500

357,300

54

218,100

269,100

315,100

358,400

55

219,000

270,400

316,700

359,300

56

220,000

271,700

318,200

360,400

57

220,600

272,800

319,700

361,300

58

221,500

273,800

320,900

362,000

59

222,300

274,800

322,100

362,700

60

223,200

275,900

323,300

363,400

61

223,900

277,100

324,000

363,800

62

224,900

278,100

324,900

364,400

63

225,700

279,000

325,700

365,100

64

226,600

280,000

326,500

365,800

65

227,300

280,700

327,400

366,100

66

228,100

281,600

327,800

366,800

67

229,000

282,300

328,500

367,500

68

230,100

283,200

329,300

368,200

69

230,800

284,200

330,100

368,500

70

231,500

285,000

330,800

369,100

71

232,100

285,800

331,500

369,800

72

232,900

286,600

332,200

370,400

73

233,700

287,400

332,700

370,700

74

234,400

287,900

333,300

371,300

75

235,100

288,300

333,800

372,000

76

235,700

288,800

334,400

372,600

77

236,400

288,900

334,700

373,000

78

237,200

289,300

335,200

373,500

79

238,000

289,500

335,600

374,100

80

238,700

289,900

336,100

374,600

81

239,400

290,100

336,500

375,100

82

240,100

290,300

337,000

375,700

83

240,800

290,700

337,500

376,200

84

241,500

291,000

338,000

376,500

85

242,100

291,300

338,300

376,900

86

242,800

291,600

338,700

377,400

87

243,500

291,900

339,200

377,800

88

244,200

292,300

339,600

378,200

89

244,900

292,600

339,900

378,600

90

245,400

293,000

340,300

379,100

91

245,800

293,300

340,800

379,500

92

246,300

293,700

341,200

379,900

93

246,600

293,800

341,400

380,200

94


294,000

341,800


95


294,400

342,300


96


294,800

342,700


97


295,000

342,800


98


295,300

343,300


99


295,700

343,700


100


296,100

344,000


101


296,300

344,300


102


296,600

344,700


103


297,000

345,100


104


297,300

345,500


105


297,500

346,000


106


297,800

346,400


107


298,200

346,800


108


298,500

347,200


109


298,700

347,700


110


299,100

348,100


111


299,500

348,400


112


299,800

348,700


113


299,900

349,200


114


300,200



115


300,500



116


300,900



117


301,100



118


301,300



119


301,600



120


301,900



121


302,300



122


302,500



123


302,800



124


303,100



125


303,400



再任用職員


186,900

214,400

254,400

273,800

備考 この表は、教育職給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第17条の3に規定する職員を除く。

別表第2(第5条関係)

初任給

1級1号給以上1級40号給以下

備考 本表の適用については、初任給欄に掲げる額の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して当該職員の初任給の号給を決定するものとする。

高取町現業職員の給与に関する規則

昭和40年3月17日 規則第2号

(平成28年12月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和40年3月17日 規則第2号
昭和41年2月8日 規則第2号
昭和42年1月25日 規則第2号
昭和43年1月30日 規則第2号
昭和43年12月28日 規則第3号
昭和44年12月26日 規則第9号
昭和45年12月26日 規則第10号
昭和47年1月28日 規則第1号
昭和47年12月19日 規則第9号
昭和48年10月31日 規則第5号
昭和50年1月31日 規則第1号
昭和50年12月26日 規則第5号
昭和51年12月22日 規則第12号
昭和52年5月26日 規則第3号
昭和52年12月23日 規則第10号
昭和53年12月22日 規則第5号
昭和54年12月25日 規則第7号
昭和55年3月27日 規則第1号
昭和55年12月18日 規則第12号
昭和56年12月23日 規則第3号
昭和58年12月24日 規則第9号
昭和59年10月25日 規則第12号
昭和59年12月26日 規則第13号
昭和60年12月23日 規則第6号
昭和61年3月31日 規則第5号
昭和61年12月23日 規則第12号
昭和62年7月22日 規則第9号
昭和62年12月25日 規則第12号
昭和63年3月28日 規則第2号
昭和63年12月24日 規則第11号
平成元年12月22日 規則第15号
平成2年1月11日 規則第1号
平成2年12月20日 規則第10号
平成3年12月21日 規則第11号
平成4年3月31日 規則第6号
平成4年12月18日 規則第12号
平成5年12月20日 規則第10号
平成6年12月12日 規則第17号
平成7年3月29日 規則第5号
平成7年12月21日 規則第17号
平成8年12月13日 規則第13号
平成9年12月19日 規則第9号
平成10年12月18日 規則第16号
平成11年12月14日 規則第15号
平成14年2月12日 規則第7号
平成14年12月18日 規則第48号
平成15年11月10日 規則第5号
平成17年11月24日 規則第20号
平成18年3月30日 規則第9号
平成19年12月18日 規則第25号
平成21年11月30日 規則第13号
平成22年11月30日 規則第11号
平成23年12月9日 規則第9号
平成26年12月1日 規則第5号
平成27年3月16日 規則第12号
平成28年3月16日 規則第2号
平成28年12月9日 規則第12号