○高取町現業職員の給与に関する条例
昭和40年1月21日
条例第2号
(趣旨)
第1条 単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「現業職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。
(給与の種類)
第2条 現業職員には、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
(給与の額)
第3条 現業職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号)の適用を受ける職員の給与の額を基準としてその職務と責任の特殊性に基づいて町長が規則で定める。
(再任用職員についての適用除外)
第4条 扶養手当、住居手当は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、現業職員の給与に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年1月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和59年10月25日条例第12号)
この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年7月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成13年12月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月18日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。