○高取町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和47年3月27日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月高取町条例第11号。以下「給与条例」という。)第17条及び高取町現業職員の給与に関する条例(昭和40年1月高取町条例第2号)第2条の規定に基づき職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(手当の種類及び支給額等)

第2条 手当の種類は、次のとおりとし、支給を受ける者の範囲及び手当の額は、別表のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 清掃手当

(手当の支給方法)

第3条 手当の給与期間は月の1日から末日までとし、その給与期間の手当は、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日までに行われた職員の特殊勤務に対する手当については、なお従前の例による。

(条例の廃止)

1 高取町税務職員特殊勤務手当支給条例(昭和31年3月高取町条例第48号)は、廃止する。

2 高取町衛生職員特殊勤務手当支給条例(昭和45年12月高取町条例第19号)は、廃止する。

附 則(昭和48年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附 則(昭和50年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年7月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年9月16日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中税務手当の改正規定は、昭和62年8月1日から適用する。

附 則(昭和63年8月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中清掃手当の改正規定は、昭和63年8月1日から適用する。

附 則(平成5年9月21日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第3条第2項の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた職員の特殊勤務手当は、同日前に支給すべき事由の生じた職員の特殊勤務手当で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じた特殊勤務手当についてはなお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく職員の特殊勤務手当(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の特殊勤務手当(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく特殊勤務手当の内払とみなす。

附 則(平成7年3月23日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月17日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月17日条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月19日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月16日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

基準

金額

適用範囲

感染症防疫作業手当

1回

500円

感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事した職員

清掃手当

日額

550円

清掃業務に従事した職員

高取町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和47年3月27日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和47年3月27日 条例第6号
昭和48年3月26日 条例第3号
昭和50年3月20日 条例第6号
昭和62年7月22日 条例第10号
昭和62年9月16日 条例第13号
昭和63年8月8日 条例第17号
平成5年9月21日 条例第9号
平成7年3月23日 条例第6号
平成17年3月17日 条例第10号
平成18年3月17日 条例第7号
平成19年3月19日 条例第9号
平成28年3月16日 条例第8号