○参考人等の実費弁償に関する条例
昭和54年7月27日
条例第10号
(実費弁償)
第1条 法令又は条例の規定により出頭した参考人、鑑定人、証人等に対しては、出頭に要した実費を弁償するものとし、その額及び支給の方法は、職員の旅費に関する条例(昭和29年10月高取町条例第17号)の規定による7級の職員の例による。ただし、日当は、距離の遠近にかかわらず、日当定額とする。
(公務員に対する特例)
第2条 国家公務員又は地方公務員に対する実費弁償額は、前条の規定にかかわらず、その者の受けるべき旅費額に相当する額とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日より適用する。