○高取町職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町職員の育児休業等に関する条例(平成4年3月高取町条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は、含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条の2 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条第1号に規定する事由が生じた場合
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(書面の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(5) 育児休業の承認を取り消す場合
(任期付採用に係る書面の交付)
第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、その旨を記載した書面を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、当該書面の交付によらないことを適当と認める場合は、当該書面に係る文書の交付その他適当な方法をもって当該書面の交付に代えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第7条の3 条例第5条の3第1項の町長が規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第20条の5第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間
(2) 給料等の支給に関する規則(昭和32年9月高取町規則第2号)第6条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給料等の支給に関する規則第10条第3項に規定する時間を除く。)
(部分休業の承認の請求手続)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第3条の2第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条 第5条の規定は、部分休業について準用する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(女子教育職員等の育児休業に関する規則の廃止)
2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年7月高取町規則第10号)は、廃止する。
(初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
3 初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和55年3月高取町規則第2号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略
(給料等の支給に関する規則の一部改正)
4 給料等の支給に関する規則(昭和32年9月高取町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成7年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月14日規則第14号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年2月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年2月27日規則第11号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日規則第41号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日規則第53号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。