○非常勤職員の勤務時間の基準に関する規則
昭和61年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月高取町条例第6号)第19条の規定に基づき、非常勤職員の勤務時間の基準について定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 非常勤職員の勤務時間は、常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、任命権者が定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
○非常勤職員の勤務時間の基準に関する規則
昭和61年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、高取町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月高取町条例第6号)第19条の規定に基づき、非常勤職員の勤務時間の基準について定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 非常勤職員の勤務時間は、常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、任命権者が定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。