○高取町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年10月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定するものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

(休職者の身分及び勤務)

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失による事故又は通勤途上の過失による交通事故によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和33年12月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

附 則(平成6年3月28日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

高取町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年10月1日 条例第9号

(平成6年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第9号
昭和33年12月27日 条例第10号
平成6年3月28日 条例第2号