○高取町生活安全条例

平成9年12月17日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全に関し、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより安心して豊かに暮らせる街づくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、高取町に住所を有する者並びに町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、商店、営業所等の所有者及び管理者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 健康で安心して豊かに暮らせる街づくりについての、啓発に関すること。

(2) 健康で安心して豊かに暮らせる街づくりについての、町民の自主的な活動の促進に関すること。

(3) 健康で安心して豊かに暮らせる街づくりについての、環境の整備に関すること。

(4) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

2 町は、前項の施策を実施するときは、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、前条の規定により町が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に関し、地域の安全活動の推進に必要な措置を講ずるとともに、町が実施する生活安全対策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(団体への助成等)

第6条 町長は、この条例の目的を達成するために、活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(生活安全推進協議会)

第7条 町民の生活安全対策の推進について、町民、関係行政機関及び関係団体間の連絡調整等を図るため、高取町生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

高取町生活安全条例

平成9年12月17日 条例第11号

(平成9年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
平成9年12月17日 条例第11号