○高取町印鑑条例施行規則

平成元年12月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、高取町印鑑条例(平成元年11月高取町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(委任の旨を証する書面)

第2条 条例第3条第1項ただし書に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(未成年者等の申請)

第3条 条例第3条第2項の規定による法定代理人又は保佐人(以下この条において「法定代理人等」という。)が同意したことを証する書面には、法定代理人等が登録した印鑑を押印し、当該未成年者又は被保佐人の法定代理人等であることを証する書面を添付しなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(印鑑登録申請の保証人)

第4条 条例第4条第2項第2号の規定による書面には、印鑑登録を受けている者が署名し、町外の者については、印鑑証明書を添付の上その登録した印鑑を押印しなければならない。

(押印に使用する印肉)

第5条 印鑑の登録並びにこれらに必要な手続のため印鑑を押印するときは、黒肉又は朱肉を使用しなければならない。

(印鑑登録証明書の作成の特例)

第6条 条例第14条第2項に規定する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影に相違ない旨記載するほか、同条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第7条 町長は、印鑑登録原票の改製が必要と認めるときは、登録者に対してその旨を通知し、その印鑑と印鑑登録証を提出させて印鑑登録原票を改製するものとする。

(受領印の徴収)

第8条 町長は、条例第9条第1項及び条例第10条第1項の規定により印鑑登録証を交付したときは、その受領者から受領印を徴するものとする。

(申請書等の様式)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する申請書並びに届書等の様式は、別表に定めるところによる。

(書類の保存)

第10条 条例第15条の規定により抹消した印鑑登録原票は、その抹消された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存するものとする。

2 前項の抹消した印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して2年間保存するものとする。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、その都度町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成2年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、高取町印鑑条例(平成元年11月高取町条例第18号)の規定により登録されている印鑑に係る印鑑登録原票については、同条例第15条の規定により当該印鑑の登録が抹消されるまでの間に限り、この規則による改正後の高取町印鑑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)による印鑑登録原票とみなす。

附 則(平成2年9月21日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月22日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成17年4月1日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月13日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

様式

文書の種類

根拠条例

1

印鑑登録申請書

条例第3条第1項

2

代理権授与通知書

条例第3条第1項

2

照会書及び回答書

条例第4条第2項

3

保証書

条例第4条第2項第2号

4

印鑑登録原票

条例第7条

5

印鑑登録証

条例第9条第1項

6

印鑑登録証再交付申請書

条例第10条第1項

6

印鑑登録廃止申請書

条例第12条

6

印鑑登録証亡失等届書

条例第11条第1項

7

印鑑登録証明書交付申請書

条例第13条第1項

8

印鑑登録証明書

条例第14条第1項

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高取町印鑑条例施行規則

平成元年12月22日 規則第14号

(平成27年4月1日施行)