○高取町自治会活動に関する補助金交付規程

平成6年3月31日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、各大字自治会の自主的民主的活動を推進し、健全な発展に資するとともに、町と自治会の相互協力により、高取町の一体性を確保し、住民福祉の増進と町の自治の振興を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第2条 前条の目的を達成するため補助金を交付する。

(交付対象)

第3条 補助金は、町長が定める自治会単位に対して、これを交付する。

(補助金の額)

第4条 自治会活動の運営に必要な経費として、次の補助金を交付する。

(1) 1世帯 1,600円

(区長手当)

第5条 区長手当てとして、月額6,400円を交付する。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成6年度の補助金の交付から適用する。

附 則(平成17年8月19日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日の交付から適用する。

附 則(平成24年5月21日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

高取町自治会活動に関する補助金交付規程

平成6年3月31日 規程第2号

(平成24年5月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成6年3月31日 規程第2号
平成17年8月19日 規程第11号
平成24年5月21日 規程第2号