○高取町会計管理者の補助組織設置規則

昭和44年12月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。

(職及び職務)

第2条 会計室に室長を置くことができる。

2 室長は、上司の命を受け主幹事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(分掌事務)

第3条 会計室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町費の出納に関すること。

(2) 決算に関すること。

(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 一時借入金に関すること。

(6) 職員共済組合に関すること。

(7) 支出負担行為の確認に関すること。

(8) 町指定金融機関等に関すること。

(9) その他会計事務に関すること。

附 則

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

附 則(平成元年7月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年9月28日規則第6号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高取町会計管理者の補助組織設置規則

昭和44年12月15日 規則第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和44年12月15日 規則第7号
平成元年7月10日 規則第9号
平成16年9月28日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第10号